個人事業主テッパン節税策といえば、小規模企業共済。
→個人事業主の定番節税策の優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。
掛金の全額が所得控除になるし、
任意解約もできるからって、とりあえず加入していたんだけど。
法人化した今では、そこまで得しない事に気付いた。
個人の所得控除にはなるけど、
サラリーマンだと出口は、死亡か老後に限られるんで・・・
老後に期待していない人向けの内容です。
小規模企業共済の必要書類
個人事業主は、とりあえず加入したら良いと思う。
小規模企業共済の申込み手続きも簡単だから。
必要書類を持って、対応の金融機関で手続きをするだけ。
小規模事業主なら間違いなく加入できます。
小規模企業共済加入の必要書類
- 契約申込書 & 預金口座振替申出書
- 所得税の確定申告書(初年度の場合は開業届の控え)
- 初月分の掛金(前納する場合は前納分も必要)
初年度の場合は確定申告書が無いので、開業届の控えでも良いってよ。
法人代表者の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)でOK。
預金口座振替申出書ってあるけど、
契約申込書の右側が、預金口座振替申出書になってるんで、同じ書類です。
契約申込書は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページから資料請求で貰えます。
パンフレットとかはPDFダウンロードできるけど、
契約申込書は資料請求が必要。
申込後1週間くらいで、郵送にて届きます。
記入方法もそれほど難しいところは無いと思う。
記入例も付いているから、それを参考にすれば良し。
3枚つづりなんで、複写ページにも印鑑の押し印を忘れずに。
法人代表者でも個人の印鑑ね。右は金融機関の届け出印。
注意点としては、小規模企業共済の振替金融機関に、
ゆうちょ銀行、ネット銀行は指定できません。
JAバンクも市区町村によっては対応してません。
地方銀行や大手金融機関口座を振替口座に指定しましょう。
また法人口座や、屋号口座の指定も不可です。
小規模企業の申し込み方法
必要書類と最初に収める掛金(現金)を、対応金融機関に持っていけば、
金融機関で手続きは終了となります。
記入する書類も一枚なんで・・・受付けも結構あっさりです。
ミスって記載している場合、訂正するには訂正印が必要だから、
一応印鑑も持って行った方が良いかと。
商工会議所でも申込みはできるようですが、
いずれにせよ金融機関で確認印を押してもらわないといけないから、
2度手間って言われました。
また、金融機関窓口の人は理解してない可能性高いから、
事前に確認しておいた方がスムーズです。
少しでも不明点があるなら、コールセンターに問い合わせしておきましょう。
「共済相談室:050-5541-7171」
IP電話番号だけど、すんげぇ丁寧に教えてくれたから。
無事申込みできれば、
1カ月後くらいに「小規模企業共済手帳」が送られてきます。
手帳っていうより・・・ペラペラの紙の束ですけど。
小規模企業共済に加入するメリット
小規模企業共済は、小規模事業やってる人のみ加入できる率の良い共済制度。
個人事業主には、損するポイントも少ないので・・・
節税という文字が浮かんだら真っ先に検討すべき。
→個人事業主の定番節税策の優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。
![小規模企業共済で節税](https://kjshintani.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_1420_thumb.jpg)
小規模企業共済のメリット
- 掛け金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となる
- 掛金は月1,000円~70,000円(500円単位、年間840,000円上限)
- 12ヶ月納付すれば、任意解約でも最低8割は戻る
- 65歳以上、掛け金期間180ヶ月以上で退職所得として貰える
- 個人事業廃業した場合は、退職所得として貰える
- 法人成りしても、掛金納付月数を引き継ぎも可能
- 納付期間が長いほどお得、返戻率は最大120%
- 年末に年払いも可能
- 自己破産した場合でも差し押さえの対象外
小規模企業共済のデメリット
- 従業員数が少ない個人事業主 or 法人役員のみ加入できる
- 任意解約は一時所得となる
- 掛金を減額した場合、減額した部分は全く運用されない
- 掛金納付月数が240カ月未満で任意解約で元本割れ
- 掛金納付月数が12か月未満の場合は掛け捨て
- 小規模事業主でないと加入できない
20年未満なら元本割れするから、
そんなに得じゃないと思ってたんだけど、
所得控除額も考えたら、元本割れしてもお得。
毎年84万円も所得控除できるので、毎年納める税金もかなり変わります。
儲かってれば儲かってる程、節税となります。
例えば、下記は課税所得500万円の場合。
課税所得が500万円の場合、
年額84万円掛けても、実質負担額は58万4,400円。
25万5,600円も節税できるわけです。
節税額を考慮すれば、実質負担は7割未満となります。
20年未満は任意解約で元本割れと言いますが、
7割未満の負担で、8割戻ってくれば損も無いかと。
1年以上納めていれば、掛け捨てにもならないし、
納める期間が長くなればなるほど、支給額も増えます。
![KS000583 KS000583](https://kjshintani.com/wp-content/uploads/2014/11/KS000583_thumb.jpg)
老後だけでなく、廃業した場合も、一括受取で退職所得控除も適応。
支払時だけでなく受取時にも控除が効くってのは素晴らしい。
注意点として、
稼いでいる人ほど、掛金を増やした方が良いのですが、
所得がなければ、所得控除しても全く得ではありません。
よって、掛金は節税額との相談で決めましょう。
課税所得400万くらいあれば、節税額も大きくなるので、
MAX7万円掛けても、損になるような事も少ないんじゃないかな。
まぁ、課税所得400万円で月額7万円も納付したら、
生活は苦しくなるでしょうけど。
法人で小規模企業共済に加入するデメリット
法人成りして法人役員となった今も、
小規模企業共済に継続加入してんだけど、
給与所得の「個人」で加入する意味は無いと思いました。
個人事業主で加入するのと、法人の役員で加入するのは事情が違う。
小規模企業共済でお金貯めても、老後まで使えないんじゃ意味が無い。
法人の解散も考えていないし、
私はまだ30代、30年後の事は考えられないなと。
法人加入のデメリット
- 任意解約した場合、個人の一時所得が増える
- 一時所得に対する節税の余地が無い
- 一時所得で納める税金は、掛金控除の節税額より多くなる
- 掛金を減額した場合、減額部分が運用されない
- 年間84万円を数十年納付し続けるリスク
- 老齢給付は、65歳以上で180ヶ月以上納付
- 小規模企業共済の破綻リスク
- 日本円のインフレリスク
法人役員は解約手当金の使い道が無い
法人化しても小規模企業共済は引き継ぐ事はできるけど、
法人としては加入できません。
あくまで「個人」として加入する制度となります
小規模企業共済は法人(会社など)として加入できますか。
小規模企業共済は、法人(会社など)として加入することはできません。
この制度は、個人事業主、法人の役員または共同経営者の立場にある方が、個人として加入する制度で、自らの所得から掛金を払い込み、将来共済金を受け取る共済制度です。
掛金も法人役員である「個人」の所得控除という事は、
任意解約時で受け取った場合、「個人」の一時所得になります。
これって、退職金以外で受け取った場合・・・節税の余地が無いっす。
掛け金は所得控除になるとはいえ、
年間84万円も掛けて、5年後に任意解約した場合。
8割戻りでも、個人の所得が300万以上も増えてしまう。
今まで控除で節税してきたのに、所得増えて節税額以上の納税額となる。
累進課税でガッツリ持ってかれるし、法人化した今、個人で損金計上も不可能。
マジで税金を先延ばしにしてるだけ。
一方、個人事業主は、事業と個人のお金が一緒ですからね。
解約金を事業資金として補填する。これは個人だからできる事。
掛け金を減額した場合、減額分は運用されない
毎月7万円、年額84万円も所得控除できるなら、
満額小規模企業共済にツッコミたいところですが、
毎月7万円も今後払い続けられるのか?って話。
法人の利益が出なくなり、役員報酬を下げる。
となると、小規模企業共済の掛け金も減額したくなるのですが、
小規模企業共済の掛け金を途中で減額した場合、
減額した部分は、その後運用されなくなります。
減額後の期間は、納付期間としてカウントされなくなるので、
元本割れリスクも高まるわけ。
例えば、5年目に7万円→2万円に減額したら、
差額5万円の納付期間は5年間のままとなる。
早く元の掛け金に戻さないと、かなり損するってこと。
逆に、途中で掛け金を増やした場合も、
増やした部分は増やした時から納付期間を計算となるわけ。
240ヶ月以上で元金補償ってのも、その金額を入れた時からの話です。
同じ金額を20年以上収め続ける前提の話なのです。
※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構)
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
そもそも法人の場合、
法人利益との兼ね合いで、役員報酬も決めるハズ。
今後20年間も役員報酬維持できるのか?って問題がある。
個人側の節税になるとはいえ、
小規模企業共済のせいで法人側で赤字を垂れ流すなら、本末転倒ですからね。
まぁ、キャッシュが有り、役員報酬下げないってなら、話は別ですけど。
退職所得として受け取らないと意味が無い
小規模企業共済のポイントは、
長期加入している人ほど返戻率が高くなり、
退職所得として受け取れる点。
老齢給付(共済金B)は、
65歳以上で180ヶ月以上加入で退職所得扱い。
法人解散した場合(共済金A)も、
納付月数が6ヶ月以上で支払い対象、退職所得として受け取れる。
240ヶ月以上納付なら、任意解約でも元本保証だけど、
65歳未満で任意解約すると、一時所得扱いになるので・・・
結局のところ、引退や退職で受け取らないと意味ないわけ。
小規模企業共済を、じじぃになるまで納める自信も無いし、
30年も経てば通貨価値も変わる。
インフレリスク背負ってるのに、元本+αじゃ割に合わない。
そもそも繰越欠損金が出ている共済制度、
30年後にも同じ仕組みが有るとは思えない。
毎年の運用状況、欠損繰越金・・・
年金ですら65歳で貰えない可能性が高いんだから。
そんな時代に元本保証してくれるかな?
破綻リスクも有るということをお忘れなく。
掛け金は、個人の所得控除のみ
最終的に辞めた理由がコレ。
掛け金は、小規模企業共済等掛金控除として所得から全額控除できる。
所得控除しても、個人の課税所得が減るだけで、
影響するのは、所得税と住民税くらいってわけ。
社会保険料は、月額標準報酬から算出するので、
小規模企業共済の掛け金は、全く関係ありません。
→役員報酬の変更方法と注意点。給与変更後に必要な手続きと流れ。
社会保険料が高額になっている昨今、
小規模企業共済に支払う分、役員報酬を上げてしまったら、
所得控除よりも社会保険料負担が大きくなるわけで、
結果的に、出ていくお金は増えてしまうのさ。
保険料って言ってますが、支払う義務のある保険税。
法人が支払う社会保険料は、個人と法人で雇われサラリーマンの倍。
税金の大半を占めるのも社会保険料ですから。
→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。
個人事業主の国民健康保険料の場合も、
賦課基準額より計算されるので、小規模企業共済は関係無し。
総所得金額から引かれるのは、住民税の基礎控除(33万円)のみだから。
→個人事業主が払うべき税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。
優先順位は役員報酬を減らしつつ、
個人の負担を減らすこと、可処分所得を増やすこと。
法人なら、社宅、社用車、出張旅費規程と、節税の余地も有る。
特に借り上げ社宅は、家賃が法人の損金となり、
個人の所得も大幅に減らせるので・・・面倒でもやった方が良い。
→賃貸住宅を法人契約で節税。役員社宅で家賃を経費にする際の注意点。
給料を上げるよりも、減らした方が、結果的に残る金額も増えるのさ。
また、子供が居る場合は、所得制限にも注意。
児童手当、小児医療助成制度の所得制限は、
課税所得で判断するので、小規模企業共済は意味有りますけど、
もともと年収700万円~800万円くらいで所得制限に引っかかるので、
小規模企業共済ごときでは、焼け石に水なのです。
所得税、住民税、社会保険料、所得制限・・・全部算出方法は違うから。
→児童手当・小児医療費助成制度・保育料・高校授業料無償化の所得制限。子供の補助金と親の年収の関係。
小規模企業共済まとめ
で、私はどうしたか?
結局、1,000円×12か月の年払いにしてます。
毎月1,000円で、加入期間だけ増やしておく作戦。
年間1万2千円・・・消極的に参加。様子見の金額です。
私はまだ30代前半。65歳って・・・まだまだ30年以上あるから、
10年後にもう一回考える事にした。
それでもまだ20年以上あるし、10年あったら経営状態も変わる。
老齢給付(共済金B)が65歳以上かつ180ヵ月(15年)以上の納付なので、
最悪50歳になるまでに結論だせば間に合うかなと。
それまでに、7万円×180ヵ月→1,260万円を余裕で用意できるか?どうか。
20年MAXで考えたとしても、84万円×20年=1,680万円。
そんなに納め続ける自身は無いし、
退職所得控除額は、勤続年数の影響を受けることもお忘れなく。
退職所得控除額は、20年勤続で800万円(40万円×勤続年数)、
30年勤続で1,500万円(800万円+70万円×(勤続年数-20年))。
小規模企業共済を満額でかけ続ければ、
受取金額は退職所得控除額を上回る→税負担が発生する。
※参考→No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
年々税金も上がり、毎年給与所得控除額も減ってますので・・・
退職所得の控除額も減ってしまう可能性も有るのではないかなと。
私なら、小規模企業共済を最小に抑え、
その分経営セーフティ共済に全額ぶち込みます。
経営セーフティ共済なら、法人の損金にもなるし、40カ月納付で返戻率100%。
経営が傾いた時に解約すれば、無駄に所得税を払う事も無い。
→経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の申込方法とデメリット。
法人なら、赤字も9年繰り越しできるもんね。
9年赤字にならなかったら、喜んで税金払ったるし。
ネットビジネスやってる人は、若い人も多いからね。
20~30年先まで考える必要は無いと思った、
10年も経てば、ほとんど潰れてるし、既に私の周りは音信普通だらけ。
毎月7万円も老後資金にぶち込むなら、
個人で運用した方が身になるんじゃないかとも思ってる。
保守的な共済よりも、リスクをとって運用する。
今後、資産運用スキルも身につけないとイケないし。
節税で資金ショートしたら意味もないわけで・・・
余裕のある時ほど勘違いしがち。
私には、数年先に生き残ってる自身も無いわぁー。
P.S.
小規模企業共済は、お互いを助け合う共済金制度。
老後の為に加入するなら、悪くはないとは思います。
ただ、個人事業主の方が色々活用の余地が有るってこと。
個人でメリットが有り過ぎる気がした。
個人でも経営セーフティ共済を勧めるけど・・・
節税って考えたらキリがないから。
→個人事業主の節税策と優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。
控除よりも、経費に入れて利益上げる方が先なんじゃないかと。
節税よりも利益を上げ続けること。
最終的に手元に現金なければ、会社も潰れますので。
コメント
コメント一覧 (13件)
給与所得控除できます。
です・・ね。
自己破産したときに、差し押さえられませんよ!合法的に財産を残して再生できます。
なるほどです。そういう使い方も有るんですね。
自己破産して夜逃げしたハズの親族が、
老後に人並みに暮らしているのは、そういう理由なのかもしれないと、
今気づきました。
50歳で法人設立、役員は私と妻の二人。
小規模共済、中小企業倒産防止で各7万円づつ掛けています。
65歳で会社を閉めるつもりです。
この場合はデメリットはありません。
順風満帆な会社なようで羨ましい。間違いないですね。
書かれているデメリットの理由は、個人事業主にもあてはまりますね。
役員給与を増やせば社会保険料も増えることが、法人役員のデメリットです。
小規模企業共済に加入しても、個人の住民税と所得税が安くなるだけで、
社会保険料は安くならないっていう。
ホント社会保険料高いし、月7万円も大きい金額ですからね。
法人代表者なら、他に節税の余地も有るので、そちらが先かな。
借り上げ社宅、出張旅費、社用車・・・個人の可処分所得を増やしてから。
会社役員でメリットないって書いてるけど、「退職金として受け取る気がない」という大前提の話になっているのが意味わからない。
この共済の趣旨は「役員退職金」なのに。
申し訳ございません!
パンフによると解約手当金の返却割合は掛け金500円ごとに計算なので、1000円を続けて後で増やしても、増加分はの支給割合増えないみたいですね
共済金の増加分も同様の計算っぽいです
退職控除の方は加入期間になるはずなので、とりあえず1000円で期間稼いでおいて、50歳ぐらいになったときに判断するでよさそうです
60-65ぐらいまで所得が発生する前提の話ですけども、セミリタイアで所得圧縮しながら退職金を積み立てるとかは良さそう
30代40代だとこれで節税するより税金払ってから資産運用したほうが良い気がします
途中で掛け金を増額した場合は、
増えた分は、増えた時点から判断するのですね。
勘違いしてました、ご指摘ありがとうございます。
>>退職控除の方は加入期間になるはずなので、とりあえず1000円で期間稼い
>>でおいて、50歳ぐらいになったときに判断するでよさそうです
ですね。
私もまだ30代ですし、引退する予定も無いので・・・
50歳までは、1,000円加入のまま継続するかなと。
同じ理由でiDeCoも消極的です。NISAは全枠消費するようにしてますけど。
小規模企業共済に支払う分、役員報酬を増額する場合なんですが、以下のような考え方で正しいでしょうか?
自分がオーナー役員で、介護保険被保険者(40歳以上)のケースです。
・報酬月額635,000円未満の方
健康保険料 増額分の11.7%アップ
厚生年金 増額分の18.3%アップ
所得税、住民税 変わらず
→増額分の約30%もっていかれる。
法人の実効税率(21%~33%)と大して変わらず、小規模企業共済が持つリスクの方が目立つ。
・報酬月額635,000円以上の方
健康保険料(40歳以上) 増額分の11.7%アップ
厚生年金 変わらず
所得税、住民税 変わらず
→増額分の約12%もっていかれる。
法人の実効税率(21%~33%)より、だいぶマシ。