決算申告も終え、利益も順調に減りつつあるので、
今期の役員報酬を変更することになりました。
役員報酬は、法人利益に関わる重要なポイント。
法人代表者の給与が、いつでも適当に変更できるわけもなく、
年金事務所でも、面倒な変更な手続きも必要。
というわけで、その記録。
税務署、市役所、年金事務所、協会けんぽ・・・全て別の組織だから困る。
役員報酬変更は、期首3ヶ月以内
役員報酬は損金扱いにできるから、法人側の利益調整にも繋がるって事で、
税法上厳しい制約が有ります。
役員報酬は、基本的に定額同額給与でなければ損金不算入となり
毎月同じ給与額を、毎月指定した日に支払わなければならない。
※金融機関の営業日の関係で、給与支払日が前後することは問題無し。
また、役員報酬が変更できるのは、
期首(会計期間開始)から3ヶ月以内の株主総会(もしくは取締役会)で決定。
変更した役員報酬は、事業年度を通して同額でなければならない。
例えば、3月決算法人で4月より事業年度開始となる場合、
6月末までに株主総会を開いて、役員報酬額を決定して、
株主総会議事録を作成、1年間は同額給与の支払いするって流れ。
形式的なルールはこんな感じ。このルールが形式基準となります。
定期同額給与の例外として、
期中に役員報酬を変更する事も可能ですが・・・
利益操作と判断されないように。基本的にNGです。
過大役員給与は税務調査で否認
定額同額給与の変更の場合、事前に税務署に届け出の必要は有りません。
よって、役員報酬変更する際も、税務署での手続きは不要となります。
株主総会で決めた金額が、今年度の役員報酬額。
形式基準というルールを満たせば、
中小企業なオーナー社長の場合、いくらにでも設定できるわけ。
今期の法人利益を予想して、役員報酬は決めると思うんだけど・・・
→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。
で、問題となるのは、この金額が適正なのか?
実際そんなに給料貰えるほど、
働いてんのあんた?っていう、
形式基準に対する実質基準ってやーつ。
高額であればあるほど、
いずれ来る税務調査で突っ込まれる。
実質基準ということで、明確なルールは有りませんが、
会社の利益、同業他社の給与、他従業員と比較、
仕事内容を考えて決めましょう。
代表者給与は高額にしたところで、個人側で所得税が上がるだけなので・・・
主に問題となるのは、配偶者や子供、両親、兄弟・・等、
親族や血族の同族関係者の役員報酬額。
所得分散すれば税額は安くなり、
生計も一緒なら疑われるのも仕方ないから。
本当に出勤しているのか?具体的な仕事内容は?
同業種の給与と比較して高額でないか?
従業員を雇っている場合、従業員と比べ高額でないか?
その金額で税務署側が納得できる合理的な理由が必要です。
また、金銭以外も役員報酬とみなされる場合があります。
資産贈与の金額、土地や家屋の賃料、金銭の貸付、経費の個人利用・・・
社宅家賃等も固定資産税の課税評価額より算出して、
議事録や賃貸契約書も作っておきましょう。
→賃貸マンションの一室を借り上げ社宅とする。地代家賃を法人の経費へ。
過大役員給与に相当するか?の判断は、顧問税理士と相談しながら決めましょう。
給与変更は、事前に税務署申告は不要とはいえ、
税務調査で遡って否認される方が痛いですからね。
株主総会議事録の注意点
株主総会って言ったって、中小企業の我々にとっては微妙な会議。
オーナー社長や、役員に家族しか居ないんだけど・・・
株主総会で決議→取締役会に委ねるというルール。
証拠となる株主総会議事録を作っておきましょう。
役員報酬は定時株主総会でなくとも、臨時株主総会で決められるので、
期首から役員報酬を変更することも可能です。
基本的に、決算申告(期首2カ月以内)の後に定時株主総会となるので、
期首早々に役員報酬を変更したい場合は、臨時株主総会にした方が良いかと。
また、株主総会前に、新しい役員報酬を支給することは時系列的に不可能。
例えば、4月から変更したい場合は、
4月の支給日以前に、臨時の株主総会を開いて決議しておきましょう。
4月の給与を4月25日払う場合、4月25日以前に株主総会を開いて、
4月から変更すると決めておけばOKです。
株主総会議事録って堅苦しい文章ですけども、
要は、会議の記録なので、文章よりも内容が重要です。
ポイントを抑えて記録を残すことに意味があるのです。
期首3ヶ月以内に株主総会で決議しておけば、
期首4ヶ月後の支払いでも定額同額給与と認められるとのこと。
まぁ、この辺の判断には、責任終えませんので税理士さんとご相談下さい。
オーナー会社の場合、後からいくらでも調整できる・・・っていう突っ込みも置いといて、
勝手な判断は辞めましょう。
社会保険の手続きも必要
役員報酬を変更した場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料も変更となるので、
管轄する年金事務所(社会保険事務所)での手続きが必要となります。
ただ、給与変更した人全てが対象ってわけでは無く、
2等級以上の差が生じた場合にのみ、変更手続きが必要となります。
月17日以上働いてる被保険者で、3ヶ月分支払った役員報酬の平均報酬月額が、
以前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、
報酬月額変更届けの提出が必要となります。
よって、役員報酬の変更決定で、即手続きが必要というわけではなく、
給与を3回支払った直後に変更手続きするという事。
いずれにせよ、3ヶ月分の給与を支払ったら、
年金事務局で提出が必要かどうか?確認するのが確実です。
提出書類は、日本年金機構の公式ページにてダウンロード可能ですが、
フォーマットも新しくなり、戸惑いましたので気を付けて。
→役員報酬変更後に必要な社会保険事務所での手続き。提出すべき書類と注意点。
ちなみに、社会保険事務所には毎年「算定基礎届」提出の義務があります。
4月~6月支給分の支払った賃金を基に、
毎年7月10日までに「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出。
よって、4~6月支給を挟む期間で役員報酬変更すると、
ちょっと意味わかんない事になります。
5月に給与変更した場合、4~6月分の「算定基礎届」を提出した後に、
5~7月分の「標準月額報酬」を再計算して、
再度「月額変更届」を提出しなければならないっていうパターンも有る。
※変更前の標準報酬月額と比べて、2等級以上の差が有る場合ですけど。
色々なパターンが有ると思うので、
とりあえず役員報酬を変更して、3カ月経ったら、
年金事務局に確認する事を推奨します。
変更した金額から、変更手続きが必要かどうか?も教えてくれますので。
配偶者が扶養から社会保険新規加入の場合
弊社の場合、配偶者の給与が上がり、
社会保険の被扶養者から外れるので、新規で社会保険の加入手続きが必要となりました。
年収130万未満でも勤務実態が有る場合は、社会保険に加入しなければなりません。
非常勤役員でも社会保険加入は避けらないパターンは多いってこと。
→配偶者役員の社会保険喪失手続き流れ。非常勤役員を社会保険の扶養に入れる条件と注意点。
配偶者を社会保険に加入する方法は、
基本的に新規加入手続きと一緒ですが・・・
→法人が社会保険に新規加入する際の手続き流れ。厚生年金保険・健康保険の資格取得に必要な書類と注意点。
新規加入と同時に扶養から外れる為、提出する書類と記載内容が異なります。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 → 不要
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 → 新規加入
- 健康保険被扶養者(異動)届 及び 国民年金第3号被保険者に係る届 → 削除・資格喪失
必要なのは届出書類と健康保険証くらい。
新規適用届けは不要なので、履歴事項全部証明書も不要。
扶養から外れた場合には、資格喪失手続きと新規加入手続きが必要となり、
健康保険の保険証番号も変わります。通院していた場合は厄介です。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
社会保険の新規加入には、
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
新しく社会保険に加入する配偶者役員の情報を記入。
氏名、生年月日、基礎年金番号、報酬月額・・・それほど難しい項目も無いと思う。
書類には「70以上被扶養者該当届」とも記載されておりますが、
同一の書類を利用するってだけの話です。混乱する表記辞めて欲しい。
従業員を採用した場合等、新たに健康保険および厚生年金保険に加入すべき者について提出する届書です(70歳以上被用者も同一の届書をご使用ください)。
従業員を採用したとき|日本年金機構
資格取得年月日は、役員報酬が上がって、扶養から外れた月。
4月分から役員報酬上げたのなら、4月から加入となるのが基本。
ただ、社会保険は翌月徴収、翌月納付ではなく、当月徴収の会社も有ります。
例えば、翌月徴収の場合は、4月から給与を上げると、4月分を5月に徴収して5月末に支払う事になる。
既に社会保険の加入している役員が報酬額を変更した場合、
社会保険料適応となるには4ヶ月間のズレが有りましたが、
役員報酬を上げ、社会保険に新規加入となった場合は、
初月から社会保険適応となり、翌月に支払う事になります。
社会保険料は、資格取得日の属する月から徴収するのが普通。
何月分の給与から、何月分の社会保険料を徴収するのか?わけわからなくなるので、
給与明細には、〇月分給与と記載しておくのがベターですね。
健康保険被扶養者(異動)届 及び 国民年金第3号被関係届
社会保険の新規加入と同時に、社会保険の扶養から外れるので、
被扶養者の削除と、第3号被保険者の資格喪失の届け出も必要となります。
2つの届出書類が1枚になっているので、
「健康保険被扶養者(異動)届 及び 国民年金第3号被保険者関係届」 という感じです。
※参考→家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
併せて被扶養者の健康保険証も返す必要が有ります。
家族を健康保険の被扶養者から外す為、被保険者(旦那)から被扶養者を削除。
被保険者に、今まで扶養していた旦那の情報。
被扶養者に、今まで扶養されていた奥さまの情報。
「非該当」に丸をする。理由「その他」に丸をする。
被扶養者でなくなった日:新規加入した社会保険の資格取得日。
そこまで難しい内容ではありませんでしたが、
管轄の年金事務所に確認してから、手続きすることをおすすめします。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書
新規加入と同時に、今まで使っていた健康保険証は喪失となり回収されます。
新しい健康保険証が手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。
保険証が使えない期間が発生するので、通院していた場合は困ります。
実際、私は困ったので「健康保険被保険者資格証明書交付申請書を提出」して、
健康保険保険者資格証明書を発行してもらいました。
※参考→健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき|日本年金機構
申請書=資格証明書となります。
健康保険証が発行されるまでの間は、この証明書が保険証代わり。
証明日から20日間有効となります。
資格証明書を発行して貰わない場合、
一旦、病院で医療費全額負担して、
後日、保険証にて差額分を返金してもらう事も可能との事でした。
病院で保険証変更手続き
健康保険に新規加入となると、健康保険証の番号も変わり、
病院でも新しい保険証への切り替え手続きが必要となります。
保険証の切り替えが発生した月に、旧保険証を利用していた場合、
保険証が変わった当月中に、病院に連絡する必要が有ります。
例えば、4月20日の株主総会で役員報酬の変更を決定、
役員報酬変更に伴い、4月から社会保険に新規加入となった場合は、
4月1日まで遡って、加入申請と資格喪失の手続きをする事になります。
ここで問題なのが、4月上旬に病院に通院していた場合、
4月1日で資格喪失していた被扶養者の健康保険証を利用していたことになる。
よって、病院側でも遡って、変更手続きが必要となる。
病院から協会けんぽへの医療費の請求は、月末締めだから、
基本的には保険証の番号変わっても、当月中に病院に連絡すれば間に合うということ。
新しい保険証が届いたら、病院側でも切り替え手続きを忘れずに。
無効な保険証を使われて困るのは、病院側ですけど。
で、ここで更なる問題点。
月末までに新しい保険証が届けば問題ないのですが、
4月25日に社会保険の新規加入&喪失手続きをした場合、
新しい保険証が届くまでに約1週間・・・
保険証が届く頃には、翌月になってしまう。月をまたいでしまう。
ということで、再度、協会けんぽに確認したところ、
翌月でも良いから、保険証が届き次第、
早急に病院側で変更手続きをしてって言われました。
同じ事業所内で被扶養者→新規加入者へ変更となっても、
社会保険に加入している事業所(会社)が変わらなければ、
保険証の事業所番号は変わらないので、
エラーが出ても協会けんぽ側で、なんとなく分かるらしい。
一応確認のため、会社側に照会させて頂く事が有るかもしれない。
というだけのことでした。
健康保険の医療費関係の話は、協会けんぽに問い合せです。
年金事務所と協会けんぽって、別物だったのね。
役員報酬の変更方法まとめ
役員報酬を上げれば、社会保険料も大幅に上がるので、
法人側に利益を残し、法人税を払った方が、払う税額が安い可能性。
役員報酬は、しっかりと考えて決めたいところです。
→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。
税率を考えたら、役員報酬は低いままでも良い気がしたんだけど、
実際、役員報酬を上げることで、
法人側で無駄な出費も避けられるようになりました。
役員報酬は損金計上が可能だし、
不必要に経費の使い道を探す必要も無くなったってこと。
ただ、赤字にしてまで、役員報酬を上げる意味もないし、
ギリギリを攻めると、精神的負担も大きいです。
貧すれば鈍する、これは企業も同じ。
あんまり追い込まれちゃうと頭も回らなくなる。
税金払って、余裕ぶっこいているくらいが華なのでした。
コメント