私は会社役員で給与所得者のサラリーマン。
年末で源泉徴収されているとはいえ、毎年ふるさと納税先も多く、
FX所得や株の売買益も有るので確定申告は避けられない。
相変わらず分かりづらいe-TAXですが、
2022年からは、マイナンバーカードとスマホでe-TAX提出が可能へ。
2022年末には、国税のPay払いも可能となり、
年々、分かりやすくなってる雰囲気を醸し出しています。
ただ、e-TAXで作成する申告書類の入力方法って、
過去のやり方そのまま残しつつ、
毎年微妙に異なることで複雑化しているのも事実。
というわけで、来年度にまた混乱しないよう、
今年度の手続きをなるべく具体的に残しておく。
給与所得者が確定申告する方法ですので、
サラリーマンで、FX(先物)や株やってる人とか、
ふるさと納税や医療費控除等で確定申告する人にも役立つハズ。
年1回の為に調べ直すって、ホント時間かかるからね。
※私は税務の専門家ではありませんので、くれぐれも参考までに。
税務での不安点は、お近くの税理士、税務署までお問い合わせくださいませ。
マイナンバー方式、ID・パスワード方式の違い
私は「e-TAX」というサービスについて勘違いしていたのですが、
e-TAXってe-TAXで提出(ネットで提出)する事ではなく、
電子申告の納税システムの総称だということ。
確定申告で利用するのも「e-Taxソフト(WEB版)」ではなく、
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」。
このWEBアプリを使って、確定申告書を作成→提出できるのです。
WEBアプリなので事前設定も不要、
税務署で使う申告書作成ソフトが、自宅のパソコンでも全く同じように使えます。
税務署へわざわざデータ入力しに行く必要もありませんし、
「確定申告書作成コーナー」は、自宅PCからも同じように利用できる。
ChromeやEdge、Safari等の検索ブラウザから申告書が作成できるのです。
税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からネットで提出(送信)できます。
e-Taxならこんないいこと:令和元年分 確定申告特集
作成した申告書は、そのままオンライン経由でデジタル提出(e-TAX提出)もできるし、
自宅でプリントアウトして、税務署に持って行くことも可能。
申告書類を提出するだけなら、ほぼ並ばず一瞬で終わりますからね。
作成した書類をオンライン提出(e-TAX提出)する場合、
2019年1月から「ID・パスワード方式」で提出可能となり、
2022年1月から「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」で提出可能へ。
パソコンに表示されたQRコードを、スマホで読み取ることで提出できるのです。
パソコンとICカードリーダーが必要なのは、
従来の「マイナンバー方式(ICカードリーダライタ)」で提出する場合のみ。
ICカードリーダライト方式は、電子証明書を利用する為に認証ソフトやPC設定であり、
今から使うべきでも有りません。
というわけで、自宅でeTAXするなら、
「マイナンバー方式 (2次元バーコード)」か「 ID・パスワード方式」のどちらか。
「ID・パスワード方式」を利用する場合は、
事前に税務署で職員との対面による本人確認が必要であり、
ID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)発行の手間があるので、
これから利用するなら「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」かなと。
e-Taxで提出するメリット
- 印刷不要→自宅で完結
- 添付資料の提出省略
- 青色申告控除額:最大65万円
- 郵送不要で24時間受付
- 還付金の受取が早い
e-Taxで提出するデメリット
- マイナンバー方式は、マイポータルアプリを設定したスマホが必要
- ID・パスワード方式は、事前に税務署での申し込みが必要
ただ、スマホを使って確定申告書が提出できるといっても、
「マイナポータル」での事前設定の手間が有るわけで、
結局のところプリンター印刷→提出が分かりやすい。
私は「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」で提出していますけど、
家族や友人には「印刷して提出」することをおすすめしています。
※提出方法が違うだけで、申告書作成方法は一緒です。
マイナンバー方式は、スマホのマイナポータルアプリの事前設定が複雑で、
都度暗証番号入力→カード読み取りも求められるので・・・
年一回の為に設定するなら、印刷した方が早いという人も多いハズ。
e-TAXの電子申告で、青色申告の控除額が最大55万円→65万円になりますが、
サラリーマンの場合は、これも関係ないからね。
確定申告は2月15日以前に可能
確定申告の受付期間は、2月16日~3月15日となってますが・・・
実は、確定申告は、2月15日以前に行うことが可能です。
これは、還付申告(税金を返して貰う場合の申告)に限った話では有りません。
所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
【確定申告・還付申告】|国税庁
なお、還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます。
私は以前、1月末にe-Tax提出してしまって、
焦って税務署に問い合わせたこともあるのですが、別に問題ないとのこと。
その年の2月15日以前に提出したものは、期限内申告書に該当するものとする・・・
要は、確定申告は1月1日から提出可能ってことです。
2月15日以前に提出された確定申告書の受理
法第120条《確定所得申告》関係|国税庁
120-2 その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
例年、申告書を作成する為のe-Taxも、1月4日から使えるようになっており、
確定申告書作成→税務署に提出→納税と可能なのです。
※参考→令和5年分確定申告期間のe-Taxの利用可能時間について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
実際のところ、確定申告に必要な書類(証券口座の年間取引報告書とか)が揃うのは、
1月中旬頃なので、フライング申告するとしても、1月末~2月上旬が最短。
まぁ、普通に2月15日になってから確定申告すれば良いとは思いますけど、
できるが故に、うっかり申告してしまう私みたいな人も居ると思いますので。
確定申告書作成に必要なもの
給与所得者が、FX取引、株売買、ふるさと納税をした場合、
FXは、各証券会社で出力できる「年間取引報告書」。
株は「特定口座年間取引報告書」。
ふるさと納税は、各自治体から送られる「寄附金受領証明書」。
サラリーマンが会社の年末調整で貰える「源泉徴収票」。
あとは「マイナンバー(個人番号)」が分かる書類。
※配当金の税金は、申告不要制度、総合課税制度、申告分離課税制度で選べますが・・・
配当金申告は基本的に不要かと。
※源泉無しの特定口座でも配当金は源泉徴収されてます。
確定申告書作成に必要な書類
- 源泉徴収票
- マイナンバーが把握できる書類
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税)
- 年間取引報告書(先物取引、FX、CFD等)
- 特定口座年間取引報告書(株式取引)
- 支払通知書(配当金)
サラリーマンの場合、
所得控除(生命保険、地震保険、社会保険、医療費、小規模企業共済、扶養控除等)は、
既に年末調整で申請しているハズなので・・・
漏れてなければ、源泉徴収票だけでOKです。
あとは、入力するためのパソコン(要インターネット環境)。
マイナンバーカード方式で提出するなら、マイナンバーカードとスマホが必要ですし、
印刷して提出するならプリンターが必要です。
確定申告書提出に必要なモノ
- マイナンバーカード方式(2次元バーコード):マイナンバーカード、スマホ
- マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ):マイナンバーカード、ICカードリーダ
- ID・パスワード方式:ID、パスワード ※事前手続きが必要
- 印刷して提出:プリンター ※提出時に身分証明書の提示
ちなみに、2022年1月の「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」対応で、
スマホで確定申告書作成も可能になりました。
具体的なスマホ申告の流れについては、国税局サイトを参考に。
私は、スマホでチマチマ入力してらんないので、
以下、自宅PCを使った確定申告書の作成方法へと続きます。
確定申告書の入力方法
毎年変わる「確定申告書作成コーナー」の入力方法。
令和5年度版も、またちょっと変わってます。
作成コーナートップの「作成開始」を選択して、
税務署への提出方法を選択することで、申告書の作成画面へと進みます。
提出方法に関わらず、申告書の作成する方法は一緒というわけで、
続いて、確定申告書の作成方法へ。
申告書の選択
サラリーマンは「所得税」の申告書を選択。
続いて、マイナポータルと連携するか?を選択。
マイナポータルを使うなら事前の設定(もっとつながる等)が必要であり、
設定していても連携の方が手間でしたので・・・
多くの人は「連携しないで申告書を作成する」で良いかと。
マイナポータル連携で取得できる情報も、まだまだ少ないですからね。
中央の「次へ進む」をクリック。
私は、マイナンバーカード方式(2次元バーコード)にて提出したので、
「e-TAXにより税務署に提出する。」を選択していますが、
印刷して提出する場合は、「確定申告書等を印刷して税務署に提出する。」を選択。
ふるさと納税(寄付金控除)、株、FX等の損益が有る場合は、
「給与以外に申告する収入はありますか?」で「はい」を選択します。
青色申告、予定納税の部分は、サラリーマンは関係無いと思いますけど、
該当する方を選択して下さい。
給与所得
総合課税の所得から入力していきます。
「給与所得」から、給与所得と所得控除を入力していきます。
会社から交付された源泉徴収票(書面)から入力します。
ここは、源泉徴収票をもとに入力していくだけ。
画像と番号が振ってあるので、分かりやすいです。
①支払金額、②源泉徴収額、③配偶者(特別)控除の額
④控除対象扶養親族の数、⑤16歳未満扶養親族の数・・・と入力していきます。
⑥社会保険等の金額で、小規模企業共済に加入している場合は、
社会保険料等に有る、上段のカッコ内の数字も記載する。
生命保険料の控除は、新旧生命保険料額の金額も忘れずに。
私は、地震保険や住宅ローンは関係ないので「なし」にチェック。
令和2年度からは「所得金額調整控除」も登場。
年収850万超の給料を貰っている人は、関係有る可能性有り。
給与所得控除は、年収850万円が上限になりましたからね。
→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。
最後に、給料をもらっている会社名と住所を記入。
令和3年度以降は、住所ではなく法人番号でもOKとのこと。
「配偶者(特別)控除の額」を「あり」を選択している場合は、
配偶者情報の入力画面へ推移しますので、
配偶者の源泉徴収票を元に「収入」金額も入力します。
また、扶養親族について「あり」を選択していると、
扶養親族の入力画面へ遷移します。
源泉徴収票の16歳未満の扶養親族の欄に記載されている子供の情報。
扶養親族の氏名、続柄、生年月日・・・と入力です。
株の損益(特定口座)
証券会社で「特定口座(源泉有り)」を選択している場合は、確定申告は不要です。
ただ、「特定口座(源泉無し)」を選択している場合や、
損失の繰越控除を利用する場合、
また、複数証券口座で損益通算する場合も、確定申告が必要となります。
株の譲渡所得は申告分離課税なので、他所得との損益通算は不可能であり、
税率は一律20.315%(所得税15%、復興所得税0.315%、住民税5%)。
損失も3年繰り越せますので。
証券会社で「特定口座」を選択していれば、
証券会社側で「特定口座年間取引報告書」も作成してくれるので入力は簡単。
書類を見ながら入力するだけです。
分離課税の所得から「株式等の譲渡所得等」をクリック。
1.「 配当所得の課税方法の選択」の項目で「申告分離課税」を選択し、
2.「 株式等の売却・配当・利子等の入力」の項目では、
「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」をクリックします。
「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」をクリック。
特定口座年間取引報告書を元に、対応する項目を入力する。
- 源泉徴収の選択:源泉の有り or 源泉無しの選択
- 譲渡の対価の額(収入金額):売却時の約定金額
- 取得費および譲渡に要した費用の額等:購入時の約定金額
- 金融商品取引業者等:証券会社の名前
複数の証券口座を利用している場合は、「もう1件入力する」で追加可能。
証券会社毎に入力したら終了です。
前年の確定申告で損失の繰越をしている場合は、忘れずに入力。
前年に作成した「確定申告書付表」を元に、過去3年分の損失を入力する。
入力すると確認画面が表示されます。
FX損益(先物取引)
FX取引は、株のように「特定口座(源泉有り)」が無いので、
FXで損益があるなら、もれなく確定申告することになります。
また、FXも株同様に申告分離課税ですが、同じ申告分離課税でも、
FX損益は株取引の損益と相殺できません。
FXは先物取引に係る雑所得あり、株式等の譲渡所得とは別となります。
分離課税の所得から「FXは先物取引に係る雑所得等」をクリック。
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成していきます。
1.所得区分は「雑所得用」を選択。
2.取引の内訳入力では、
「種類」→「外国為替証拠金取引」、
「決済の方法」→「仕切」もしくは「差金決済」と入力。
※「決済年月日」「数量」は無記入でOK。
「差金等決済に係る利益または損失の額」→期間損益合計額を入力
※複数の証券会社を利用している場合は、合算でもOK。
事前にエクセル等でまとめておけば、早くて間違いないです。
その他、必要経費等あれば入力しておきましょう。
過去3年分の損失が有る場合は、
こちらも前年の「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を元に入力する。
ちなみに、雑所得の利益が年間20万未満の場合、
所得税の確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。
※所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は不要です。
また、基本的に決済していない含み損や含み益は課税対象外。
ただ、スワップポイントは証券会社によって確定タイミングが違うので気をつけて。
→FXスワップアービトラージを続けて気づいたリスクとデメリット
※法人の場合は、含み損や含み益、未決済スワップも課税対象となります。
私は、スワップアービトラージのポジション変更で、
マイナス側だけ確定したりもしているので、
こういった場合は、繰越期限の3年以内にプラス側も確定しないと意味がない。
損益相殺できず、無駄に税金だけ収める事になるってわけです。
医療費控除
収入金額・所得金額の入力が終わったら、
続いて「所得控除」の入力へ。
私自身は、歯のセラミックと矯正治療をしており、
扶養家族の入院費とか、医療費負担が多く医療費控除も申請することが多い。
小児医療費も、ある一定の金額超えたら3割負担ですからね。
→児童手当・小児医療費助成制度・保育料・高校授業料無償化の所得制限。子供の補助金と親の年収の関係。
歯の治療は、審美治療でなければ、医療費控除の対象となることが多いです。
嚙み合わせの歯列矯正、セラミック治療、虫歯予防のフッ素・・・
保険適応外の治療でも医療費控除対象となる場合が多いのです。
病院に行くまでの交通費(公共機関)も医療費控除の対象ですからね。
医療費控除は、「医療費控除の明細書」の添付が必要なのですが、
「医療費集計フォーム」を読み込めば、
医療費の入力、必要書類も自動的に作ってくれるのでラクです。
病院や薬局の領収書を用意して、事前にエクセルで入力しておきましょう。
健康保険協会の「医療費のお知らせ」は、10月以降は入力されず漏れもある。
保険適応外の治療も記載されないので、私は病院の領収書をもとに入力しています。
「医療費集計フォーム」データを用意したら、
所得から差し引かれる金額から「医療費控除」をクリック。
左側の「医療費控除を適応する」を選択。
「医療費集計フォームを読み込んで明細書を作成する」を選択して、
「ファイルを選択」から入力したデータをアップロード。
ファイルを読み込むと、結果画面が表示されます。
次の画面では、読み込んだデータの訂正も可能です。
最後に、医療費控除額が表示されます。
多くの人が、支払った金額から10万円を引いた金額になっているかと。
ちなみに、医療費控除額=年間支払金額-10万円(or 総所得の5%)ですが、
医療費控除額=戻って来る金額では無いので勘違いしないように。
医療費控除は「税額控除」ではなく「所得控除」。
所得控除(医療費控除を含む)×所得税率(5%~45%)=還付金額です。
年収1,000万円未満レベルでは所得税率が低く、思ってたよりも戻って来ません。
課税所得695万円以下で20%、課税所得900万円以下で23%、
課税所得330万円以下だと10%。年収ではなく課税所得だからね。
→個人事業主が払う税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。
ふるさと納税(寄附金控除)
所得控除の欄から「寄附金控除」をクリック。
書面で交付された証明書等の入力画面から「入力する」をクリック。
私は毎年、ふるさと納税を1件、1件入力していたのですが・・・
寄附金受領証明書を提出する場合は、全部まとめて入力することが可能とのこと。
これは、e-TAX提出、書面提出でも一緒です。
※参考→【確定申告書等作成コーナー】-寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について
上記のリンクに具体的な入力方法は記載されてますが・・・
入力方法をまとめると、以下のような感じ。
ふるさと納税の寄附金控除の入力方法
- 寄附年月日→年末の日付を入力 ※特に指定無し
- 寄附金の種類→都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
- 都道府県又は市区町村→未選択でOK
- 支出した寄附金の金額→ふるさと納税の合計金額
- 寄附金の所在地→任意の1件の住所を入力
- 寄附金の名称→任意の1件の名称を入力し、最後に「ほか」を付ける
住民税、個人情報
「税額控除・その他の項目」は、関係が有る人だけ入力して下さい。
私は関係無いので・・・割愛。
申告書の作成を終えると、納付額が表示されます。
最後に、住民税等の入力、
我が家は、16歳未満の扶養親族が居るので「関する事項」を入力。
給与所得の画面で入力した情報が、既に反映されています。
弊社の住民税は、給与天引き(特別徴収)ではないので、
「自分で納付(普通徴収)」を選択してます。
16歳未満は所得税には影響無い(扶養控除の対象外)ですが、
住民税(非課税限度額)が関わってきますので、入力されているか?忘れず確認。
住所・氏名・納税地・マイナンバー等の入力。
扶養親族がいる場合、それぞれのマイナンバー情報も必要です。
所得税の還付が有る場合は、還付金の振込先も入力します。
医療費控除とか、ふるさと納税した人は戻ってくるパターンも有るかと。
ちなみに、ふるさとの納税を、確定申告で控除した場合は、
所得税で1割、住民税で9割で「ふるさと納税」で払った金額が戻ってきます。
確定申告時点での還付金が少ないのは、そういう事。
所得税還付は、翌年の3月~4月。
住民税控除は、翌年の5月頃。2回に分けて控除されるわけです。
ふるさと納税って騒ぐ程お得じゃないよね?仕組みとデメリット。
書面提出する場合の添付書類
私は、e-TAX提出ではなく、印刷して書面提出することも多いので。
税務署に出した書類をまとめておきます。
書類で提出する場合も、以前に比べ添付書類は減っています。
確定申告で税務署に提出した書類
- 作成した確定申告書類
- 本人確認書類(写)
- ふるさと納税の寄附金受領証(もしくは寄附金控除に関する証明書)
平成29年分の確定申告から、医療費控除の領収書の添付不要→5年間の保管義務となり、
令和1年分からは、給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も不要となりました。
令和2年度より捺印不要となったので、印鑑も必要ありません。
本人確認書類は、専用の貼り付け欄があるけど、
ふるさと納税の受領証って、どうやって添付するのが正解なんだろ?って思いながら、
私は毎回、まとめてホチキスして担当者に渡してました。
※提出書類は、念の為スキャンしてから提出してます。
令和3年度の確定申告より、寄附金控除に関する証明書1枚の提出でOKとなったので、
ふるさと納税は、納税サイトを分けない方が管理もラクですね。
ここ数年、私は「楽天ふるさと納税」しか使ってません。
→高還元率のふるさと納税サイト。楽天ふるさと納税だけ使う理由。
また、FXや株も証憑書類の提出は不要ですが、
「年間損益報告書」「年間取引報告書」は印字して、
確定申告書控えや医療費の領収書と一緒に自宅保管しています。
金額も大きいし、後から提出を求められて用意するのも面倒ですからね。
ちなみに、印刷提出ではなく、e-TAXでデータ送信して提出する場合は、
「ふるさと納税寄附金受領証」は提出省略となり、WEBだけで完結となります。
申告所得税の納付方法
確定申告を出したら、収めるべき納税額も確定するので、
期日までに納付するのを忘れずに。令和6年3月15日(金)まで。
※振替納税は4月23日(火)
申告所得税の納付方法は、多々有りますが、
現金で納付するなら、コンビニ納付(QRコード、バーコード)、
従来のアナログな方法が、納付書による窓口納付。自分で金額書くやつ。
クレジットカード納付は手数料が取られるから気を付けて。
申告所得税の納付方法
- ダイレクト納付(e-Tax) ※事前手続き
- 振替納税 ※事前手続き
- インターネットバンキング等(e-Tax)
- クレジットカード納付 ※手数料有り
- コンビニ納付(QRコード、バーコード)
- 窓口納付
- スマホアプリ納付(Pay払い)
2022年12月1日より、スマホアプリのPay払いが開始となりました。
国税をスマートフォンの決済サービスで支払えます。
「PayPay」「d払い」「au PAY」「LINE Pay」「メルペイ」
「Amazon Pay」「楽天ペイ」の7種類に対応。
1回30万円までという制限は有りますが手数料は無料です。
クレジットカード払いなら、1回1,000万円までの支払いに対応できますが、
クレジットカード納税では1万円毎に76円+税の手数料が発生するからね。
→国税クレジットカードお支払サイトのデメリット。所得税、法人税、事業税、消費税、源泉所得税の支払方法。
納税額が5万円を超える人は、手数料率1%未満となるので、
30万円超える納税の場合は、
還元率1%超クレジットカードで納税すれば、手数料負けしないのですが、
税金払いで還元率が半減するカード増えてるから気を付けて。
→税金支払いおすすめスマホ決済(スマホアプリ納付・eL-QR)。国税・地方税をお得にクレジットカード納税する方法。
だったら「Amazonギフトカード」を購入して、Amazon Payで納税した方が良い。
Amazonギフトカード購入なら、購入したクレジットカードでポイントが貯まるし、
Amazon Payは、支払い手数料も無料ですからね。
「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」のマイル還元率もそのままってわけです。
→JALマイル還元率が高いクレジットカードを徹底比較。効率良くJALマイルを貯める方法。
令和5年度の確定申告まとめ
e-TAXの「確定申告作成コーナー」が、
自宅でも利用できるってのは、意外と知られていない事実。
「パスワード」と「ID」で、そのままe-TAX提出。
「確定申告書作成コーナー」の使い方も、年々改善されていると感じました。
ただ、中途半端に過去のサービスを残ってることで、より難解になってる事は否めない。
従来の「マイナンバー方式(ICカードリーダライタ)」や、
「e-TAXソフト(WEB版)」は要らないし、使ってはいけないサービス。
いずれにせよ、自宅で入力するのも、税務署のパソコンで入力するも一緒。
税務署には指導してくれそうな人もいますが、
ほとんどの人が、税理士資格も無いアルバイトなので、
ミスしたところで、そのまま申告できちゃうは、家も税務署も同じです。
家でゆっくり入力した方がミスも少ないし、
人込みの中、変な病気を移されるリスクも抑えられる。
今後の為に、e-TAXの入力方法くらいは、学んで損も無いですからね。
入力するだけの為に、税務署に並ぶ意味は無いし、
情弱っぷりをアピールすることにもなってしまう。
ホント時間の無駄なのでした。
コメント
コメント一覧 (4件)
まさに欲しい情報が完璧に揃っていました。ありがとうございました。無事に確定申告送信出来ました。
私も毎年戸惑うので・・・参考になったようで幸いです!
お世話になっております。
今年から初めて自分で確定申告をするのですが・・・色々と謎でした・
まず初めにWeb版??最初から躓き、、会社で源泉作ったけどまた入力?などなど
疑問が多く本当に困っておりました。
その時本サイトを発見し勉強させて頂きましたが、目から鱗でほんと安心して出来ました。
このサイトに出会わなければ税務署に足を運んでいたと思います。
ご説明も丁寧で本当に心から感謝しております。
本当にありがとうございました。
こんな時代ですからね。家から出ないでやれた方が良いかなと。
こちらこそありがとうございます。