配偶者が扶養に入っている場合、
扶養から外れてしまうと、税金を払うだけでなく、
追加で保険料(保険税)も払うことになる。
お金の為に働くのに、働きすぎると手取りが少なくなる不思議。
所得控除、扶養控除、配偶者控除、
配偶者特別控除、社会保険の被扶養者・・・
「扶養」や「控除」という言葉は、
使われる場所で意味も異なるので、非常に分かりづらい。
扶養されている人が、扶養内で働くべき理由について。
特に、社会保険の「壁」には気をつけましょう。
税金の扶養
103万円の壁:所得税
所得税が発生しないのが103万円の壁。
所得税の所得控除には、万人に適応される基礎控除額48万円が有り、
勤務先から貰う給与所得は、給与所得控除が55万円が有る。
基礎控除48万+給与所得控除55万=103万なので、
年間の給料が103万以下なら、所得税が発生しないわけです。
103万円の壁
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
所得税の所得控除には他にも種類が有るのですが、
所得税は累進課税故に、所得が多い方(扶養する側)で控除した方が得するので、
扶養される側で適応する所得控除は、
基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)のみになる。
ちなみに、令和2年度から基礎控除は38万円→48万円へ引き上げられましたが、
代わりに給与所得控除が65万円→55万円へ引き下げられたので、
税金負担は変わらず、年103万円という最低ラインも変わりません。
100万円の壁:住民税
所得税が発生しないのは103万円の壁ですが、
住民税(所得割)が発生しないのが100万円の壁です。
住民税の基礎控除額43万円+給与所得控除55万円=98万円なのですが、
総所得金額等の金額が45万円以下は非課税なので、
年収100万円までは課税されません。
こちらも令和2年の税制改正(給与所得控除の引き下げ)に伴い、
非課税限度額も35万円→45万円に引き上げられています。
100万円の壁
- 住民税(所得割)の非課税限度額:45万円
- 給与所得控除:55万円
で、ここで注意すべきなのは、
あくまで住民税の「所得割」の部分では非課税ということ。
住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。
家族と税|国税庁
住民税は「所得割」と「均等割」で算出されるものであり、
住民税の「均等割」の非課税限度額は、
市区町村(自治体)により異なります。
「均等割」部分は、生活保護法級地制度の級地区分により算出する仕組み。
大きい自治体の1級地は、非課税限度額は45万円と「所得割」と同じなのですが、
小さい自治体だと、非課税限度額は38万円まで下がります。
住民税(均等割)の非課税限度額
- 1級地:45万円
- 2級地:41.5万円
- 3級地:38万円
というわけで、小さい自治体だと、
非課税控除額38~45万円+給与所得控除55万円となる。
住民税「所得割」は100万円の壁。
住民税「均等割」は93万円~100万円の壁。
まぁ、多くの自治体では45万円なので、
100万円の壁で覚えておけば良いと思いますけど。
※各自お住まいエリアの自治体でご確認下さいませ。
社会保険の扶養
130万円の壁:社会保険の扶養外へ
103万円の壁よりも重要な130万円の壁。
100万円と103万円は、税金に関する壁でしたが、
130万円は、社会保険の壁です。
所得金額が年間130万円を超えると、
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の扶養から外れてしまうので、
健康保険、または国民健康保険に加入しなければならなくなる。
配偶者の場合は、国民年金の第3号被保険者資格も失うため、
厚生年金保険、または国民年金保険への加入義務が発生します。
国民年金保険は、年額で約20万円、
収入金額に応じて国民健康保険料も徴収されます。
→個人事業主が払うべき税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。
社会保険料は、健康保険+厚生年金で、
年収100万円でも約15万円、年収200万円なら約30万円。
高い年金保険料を収めなくて済むのは、企業が半分負担しているから。
→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。
奥さんが社会保険の扶養から外れると痛いのはこの理由。
ちなみに、個人事業主の配偶者は、130万円の壁は関係無し。
個人事業主が加入するのは、第一号被保険者である国民年金保険。
第一号被保険者には、第三号被保険者制度は有りません。
青色専従者給与にも130万の壁は関係無いってこと。
国民健康保険は、世帯所得で算出しますからね。
逆を言えば、第二号被保険者の配偶者のみ第三号被保険者となれるわけ。
給与所得者(サラリーマン)の配偶者特権。
国民年金法の被保険者区別
- 第一号被保険者(国民年金):自営業、個人事業主
- 第二号被保険者(国民年金+厚生年金):会社員、公務員
- 第三号被保険者(国民年金):第二号被保険者に扶養されている配偶者
収める年金保険料により、後に貰える年金額は変わりますが、
年金の未来は謎なので、扶養で加入を避けられるなら・・ね。
106万円の壁:社会保険の加入義務
2016年10月より、社会保険の加入対象が広がり、
社会保険において106万円の壁が登場しました。
従業員数が多い会社で働く場合は、130万円でなく106万円の壁が重要となります。
中規模以上の企業(従業員101人以上の会社)で週20時間以上働く場合、
1ヶ月の給料が月額88,000円(年106万円)以上で、社会保険に加入義務が発生します。
※従業員100人以下の会社でも、労使合意した場合は加入必須となります。
※令和6年10月からは、51人以上の会社で義務となります。
社会保険の加入義務要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月超える雇用の見込み
- 賃金の月額が8.8万円以上
- 学生ではない
- 従業員数101人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
従来の130万円の壁と異なるのは、
社会保険に加入しなければならないということ。
扶養から外れるというのは一緒ですが、
国民健康保険、国民年金保険という選択は不可能なのです。
被扶養者→被保険者となるわけで、
社会保険の新規加入手続きと同時に、
被扶養者の保険証の返納と、第3号被保険者の資格喪失の手続きも必要です。
→役員報酬の変更方法と注意点。給与変更後に必要な手続きと流れ。
医療保険(健康保険)と年金保険(厚生年金保険)では、
管轄も違うので手続きも面倒なんですよね。
納税者の所得控除
配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者の所得控除(課税所得)に関わる話。
納税者に控除対象配偶者がいる場合、配偶者控除として所得から差し引くことができます。
配偶者控除を受けられるのは、扶養する側(納税者)なので勘違いしないように。
ここからは扶養される側(配偶者)ではなく、大黒柱側(主に夫)の話です。
103万円の壁:配偶者控除
配偶者控除の控除対象配偶者は、
給与収入103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以下となっていますが、
実際のところ、配偶者特別控除も給与収入150万円までは金額が一緒なので、
配偶者控除は、ほとんど無視して構わない。
配偶者控除が関係有るのは、70歳以上の老人控除対象配偶者くらいかと。
また、平成30年より配偶者控除に所得制限が追加されました。
配偶者控除は、納税者(扶養する側)の合計所得が900万円を超えると控除額が減少し、
合計所得が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除も受けられません。
配偶者控除の控除額
- 900万円以下:38万円
- 900万円超~950万円以下:26万円
- 950万円超~1000万円以下:13万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の控除額
- 900万円以下:48万円
- 900万円超~950万円以下:32万円
- 950万円超~1000万円以下:16万円
ちなみに、同じ所得控除には、混同しやすい扶養控除も有りますが、
配偶者控除と扶養控除は併用できません。
扶養控除は、配偶者以外の親族(16歳以上)が対象であり、
扶養親族の年齢により控除額も変わります。
扶養控除額の違い
- 控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上の控除対象扶養親族):58万円 ※別居は48万円
16歳未満が扶養控除の対象外となっているのは児童手当が有るから。
児童手当で16歳未満の扶養控除が無くなり、
児童手当は所得制限という・・・結局は増税なのです。
→児童手当・小児医療費助成制度・保育料・高校授業料無償化の所得制限。子供の補助金と親の年収の関係。
150万円の壁:配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者の年収103万円までですが、
年収103万円~201万円以下は、配偶者特別控除が適応となります。
- 配偶者控除:所得38万円以下(給与収入103万円以下)
- 配偶者特別控除:所得38万超~123万円以下(給与収入201万円以下)
配偶者特別控除と名称は変わりますが、
所得85万円(年収150万円)までは配偶者控除と同じ控除額なので、
年収150万円までは、配偶者控除との違いは有りません。
よって、配偶者控除は、実質150万円の壁として覚えておけば良いかと。
年収150万円を超えると、控除額が段階的に減っていくので、
これが150万円の壁と201万円の壁というわけ。
※平成30年度の改正により、141万円の壁は無くなりました。
配偶者の給与所得と配偶者控除額
配偶者の給与所得 | 納税者の控除額 | |
---|---|---|
配偶者控除≒控除対象配偶者 (70歳以上は老人控除対象配偶者) | 1円 ~ 1,030,000円 | 380,000円 (70歳以上は480,000円) |
配偶者特別控除 | 1,030,001円 ~ 1,500,000円 | 380,000円 |
配偶者特別控除 | 1,500,001円 ~ 1,550,000円 | 360,000円 |
配偶者特別控除 | 1,550,001円 ~ 1,600,000円 | 310,000円 |
配偶者特別控除 | 1,600,001円 ~ 1,667,999円 | 260,000円 |
配偶者特別控除 | 1,668,000円 ~ 1,751,999円 | 210,000円 |
配偶者特別控除 | 1,752,000円 ~ 1,831,999円 | 160,000円 |
配偶者特別控除 | 1,832,000円 ~ 1,903,999円 | 110,000円 |
配偶者特別控除 | 1,904,000円 ~ 1,971,999円 | 60,000円 |
配偶者特別控除 | 1,972,000円 ~ 2,015,999円 | 30,000円 |
控除対象外 | 2,016,000円~ | 0円 |
また、配偶者控除同様に、配偶者特別控除も所得制限が有り、
納税者(大黒柱の収入)の合計所得が900万円を超えると控除額が減るのは同じです。
まとめると以下のような感じ。
配偶者控除額まとめ
配偶者控除 配偶者所得103万円以下 | 配偶者特別控除 配偶者所得103万超~ 150万円以下 | 配偶者特別控除 配偶者所得150万円超~ 201万6千円未満 | |
---|---|---|---|
納税者所得 900万円以下 | 38万円 (70歳以上 48万円) | 38万円 | 36万円~3万円 |
納税者所得 900万円超~950万円以下 | 26万円 (70歳以上 32万円) | 26万円 | 24万円~2万円 |
納税者所得 950万円超~1000万円以下 | 13万円 (70歳以上 16万円) | 13万円 | 12万円~1万円 |
配偶者控除は、103万円→150万円へ変わりましたが、
社会保険は130万円の壁のまま変わってませんので、勘違いしないように。
所得控除よりも、社会保険の扶養から外れる事の方が、金額的に痛いですから。
扶養の壁まとめ
「扶養」が関わる税金、保険料は多々有りますが、
一番恐ろしいのは、社会保険の扶養から外れることです。
100万円・103万円の壁よりも、
106万円・130万円の壁に気をつける。
社会保険に比べると、国民健康保険、
150万円・201万円の壁もオマケみたいなもんなんだな。
扶養の壁まとめ
- 100万円の壁:住民税が発生 ※自治体による
- 103万円の壁:所得税が発生
- 106万円の壁:社会保険の加入義務が発生 ※従業員501人以上
- 130万円の壁:社会保険の被扶養者資格を失う
- 150万円の壁:配偶者特別控除38万円の上限
- 201万円の壁:配偶者特別控除の対象外へ
国民年金保険料と国民健康保険料の加入義務が生まれると、
年収130万円でも約30万円の負担が増えるわけ。
年収130万円と年収170万円で、実際の手取りは大差無いという・・・
個人事業主の場合、親族が青色専従者にするという方法が有りますが、
青色専従者は、配偶者控除や扶養控除は受けられません。
まぁ、青色事業専従者給与は経費で、利益を減らせますので。
余裕があるなら、青色専従者にした方がお得。
→青色専従者給与の適正な金額を考える。高額になれば所得分散となり節税となる。
月収8万円→年収96万円くらいの青色専従者給与なら、
所得税も発生しないので、源泉徴収額や特別徴収額を算出する手間も無いのです。
→青色専従者の届け出に必要な書類まとめ。源泉徴収簿、給与支払報告書、法定調書合計表の書き方と年末調整の方法。
それでも利益が出るなら、所得控除での節税。
小規模企業共済やセーフティ共済は、個人事業主ならではの利点です。
→個人事業主の節税策と優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。
まぁ、あんまり税金の事を考えても仕方がない。
税金が増えないようにするよりも、所得を増やす事を考える。
税金が払えるのも幸せな事ですからね。
コメント
コメント一覧 (2件)
コメント失礼します。
住民税の均等割りについてが、どこを調べてもよくわからなかったのですが、こちらの記事を拝見しやっとわかりました。
自分の住んでいる地域の等級もわかり、前進できそうです。
ありがとうございました!
参考になったようで幸いです。ありがとうございます!