適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。

法人利益に対する適切な役員報酬額

法人設立して、適当に考えると困るのが役員報酬。
節税目的で、給与を多く払っても、
結果的に払う税金が増えてしまったら意味がない。

個人と法人の税率を踏まえつつ、
今年度の利益を想定し、バランス良く分散したい。

ただ、給与に関わる税金や保険料は非常に複雑、
意図して分かりづらくもなってるわけで・・・
結局のところ、法人利益の何パーセントが適正なのか?って話。

令和2年度には、所得税の基礎控除、給与所得控除も改正。
以前よりも、高所得者に対する対応も厳しくなってますので・・・
役員報酬の適正額を再考します。

目次

個人の実行税率

役員報酬が事業所得と違うのは、
法人から個人に払う給与所得だということ。

給与所得 – 給与所得控除 → 所得であり、
所得 – 所得控除(基礎控除、社会保険料控除 等)→ 課税所得
課税所得 × 所得税率 → 支払うべき所得税となります。

給与所得控除が有り、社会保険の加入も必須、
所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険、雇用保険・・・と、
給与から天引されているので、実際の税率も分かりづらい。

基礎控除は所得税が48万円住民税が43万円
基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円の壁です。

103万、106万、130万、150万の壁。税金の扶養と社会保険の扶養の違い。

給与所得控除は、年々控除額の上限値が低くなっており、
令和2年度以降は、195万円の控除(年収850万円)上限となりました。

給与等の収入金額給与所得控除の計算式最低控除額最高控除額
180万円以下収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
¥550,000¥620,000
180万円超-360万以下収入金額×30%+80,000円¥620,000¥1,160,000
360万円超-660万以下収入金額×20%+440,000円¥1,160,000¥1,760,000
660万円超-850万以下収入金額×10%+1,100,000円¥1,760,000¥1,950,000
850万円超1,950,000円(上限)¥1,950,000¥1,950,000

所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税。
課税所得695万円超え900万円以下は23%なのに、
900万円超え1,800万円以下は33%と一気に高くなる。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

住民税は、自治体により異なりますが、一律10% + 均等割5,000円
課税所得 × 住民税率→ 支払うべき住民税です。

ここで注意すべきは、社会保険料。
社会保険料は、控除前の給与から計算するので、
給与所得控除も所得控除も関係ありません。

給与額の約30%が社会保険料となり、そのうち半分の約15%が個人の負担となる。
15%の内訳は、健康保険料が約5%、厚生年金が約9%、介護保険料(40歳以上)が約1%です。

健康保険料は50等級(月額139万円:月額135.5万円~)が上限
厚生年金は32等級(月額65万円:月額63.5万円~)が上限
年収1,600万円あたりで、社会保険料の負担額はMAXとなるのです。
※役員は雇用保険の対象では有りません。

年収別の社会保険料

年収40歳未満
健康保険 4.995%
厚生年金 9.15%
40歳以上
健康保険 4.995%
厚生年金 9.15%
介護保険 0.9%
¥1,000,000¥141,450¥150,450
¥2,000,000¥282,900¥300,900
¥3,000,000¥424,350¥451,350
¥4,000,000¥565,800¥601,800
¥5,000,000¥707,250¥752,250
¥6,000,000¥848,700¥902,700
¥7,000,000¥990,150¥1,053,150
¥8,000,000¥1,113,300¥1,185,300
¥9,000,000¥1,163,250¥1,244,250
¥10,000,000¥1,213,200¥1,303,200
¥11,000,000¥1,263,150¥1,362,150
¥12,000,000¥1,313,100¥1,421,100
¥13,000,000¥1,363,050¥1,480,050
¥14,000,000¥1,546,860¥1,696,980
¥15,000,000¥1,546,860¥1,696,980
※神奈川県の保険料(令和3年3月分)で計算

所得税、住民税、社会保険料と、全て計算式が異なり、
給与所得控除、社会保険料控除も関わってくる。

・・・で、全部の合計額はどれくらいなのか?
個人の実効税率を、年収ごとに算出してみました。
市区町村や年度により、税率や保険料率は微妙に変わるのですが、
そこまで大きな差異は無いハズです。

手取りと実効税率

スクロールできます
給与所得手取り実行税率給与所得控除社会保険料控除
(40歳以上)
基礎控除課税所得所得税住民税
10%+5,000円
上昇率
¥1,000,000¥844,55015.55%¥550,000¥150,450¥480,000¥0¥0¥5,000
¥2,000,000¥1,608,23519.59%¥680,000¥300,900¥480,000¥539,100¥26,955¥63,9104.04%
¥3,000,000¥2,375,35320.82%¥980,000¥451,350¥480,000¥1,088,650¥54,433¥118,8651.23%
¥4,000,000¥3,150,06021.25%¥1,240,000¥601,800¥480,000¥1,678,200¥70,320¥177,8200.43%
¥5,000,000¥3,869,70022.61%¥1,440,000¥752,250¥480,000¥2,327,750¥135,275¥242,7751.36%
¥6,000,000¥4,589,34023.51%¥1,640,000¥902,700¥480,000¥2,977,300¥200,230¥307,7300.91%
¥7,000,000¥5,264,29524.80%¥1,800,000¥1,053,150¥480,000¥3,666,850¥305,870¥376,6851.28%
¥8,000,000¥5,901,79026.23%¥1,900,000¥1,185,300¥480,000¥4,434,700¥459,440¥453,4701.43%
¥9,000,000¥6,575,52526.94%¥1,950,000¥1,244,250¥480,000¥5,325,750¥637,650¥542,5750.71%
¥10,000,000¥7,234,26027.66%¥1,950,000¥1,303,200¥480,000¥6,266,800¥825,860¥636,6800.72%
¥11,000,000¥7,885,26028.32%¥1,950,000¥1,362,150¥480,000¥7,207,850¥1,021,806¥730,7850.66%
¥12,000,000¥8,515,76329.04%¥1,950,000¥1,421,100¥480,000¥8,148,900¥1,238,247¥824,8900.72%
¥13,000,000¥9,137,27229.71%¥1,950,000¥1,480,050¥480,000¥9,089,950¥1,463,684¥918,9950.68%
¥14,000,000¥9,673,67030.90%¥1,950,000¥1,539,000¥480,000¥10,031,000¥1,774,230¥1,013,1001.19%
¥15,000,000¥10,210,06931.93%¥1,950,000¥1,597,950¥480,000¥10,972,050¥2,084,777¥1,107,2051.03%
¥16,000,000¥10,746,46732.83%¥1,950,000¥1,656,900¥480,000¥11,913,100¥2,395,323¥1,201,3100.90%
¥17,000,000¥11,293,62133.57%¥1,950,000¥1,696,980¥480,000¥12,873,020¥2,712,097¥1,297,3020.73%
¥18,000,000¥11,863,62134.09%¥1,950,000¥1,696,980¥480,000¥13,873,020¥3,042,097¥1,397,3020.52%
¥19,000,000¥12,433,62134.56%¥1,950,000¥1,696,980¥480,000¥14,873,020¥3,372,097¥1,497,3020.47%
¥20,000,000¥13,003,62134.98%¥1,950,000¥1,696,980¥480,000¥15,873,020¥3,702,097¥1,597,3020.42%

年収300万円の実行税率は20.82%、手取りは約237万円
年収500万円の実行税率は22.61%、手取りは約386万円
年収1,000万円の実効税率は27.66%、手取りは約723万円

年収1,000万円でも、手取り額面にすると月額60万円年額720万円
思ったよりもお金残らないってのは、そういうことです。

法人の実効税率

資本金1億円以下の法人の場合、
法人税は、所得800万円以下と800万円超で税率が変わり、
法人事業税も400万円以下、800万円以下、800万円超で変わります。
法人が払うべき税金は、法人税以外にも多々ある・・・

法人住民税や事業税は、地方自治体により異なりますが、
法人の実効税率は、所得400万円以下で約23%
所得800万円以上では、法人税、法人事業税が上がり約37%へ高くなります。

法人の維持費と実効税率。法人が支払う税金の種類と社会保険料。

法人実行税率の内訳

所得400万以下所得400万円超え
800万円以下
所得800万円超え
法人税15.00%15.00%23.20%
地方法人税1.545%
(法人税率×10.3%)
1.545%
(法人税率×10.3%)
2.39%
(法人税率×10.3%)
法人事業税3.50%5.30%7%
法人住民税
(所得割)
0.885%
(法人税率×5.9%)
0.885%
(法人税率×5.9%)
1.39%
(法人税率×5.9%)
法人住民税
(均等割)
7万円7万円7万円
特別法人事業税
※収入割の課税法人
1.05%
(法人事業税率×30%)
1.96%
(法人事業税率×30%)
2.59%
(法人事業税率×30%)
合計約21.98% + 7万円約24.69% + 7万円約36.57% + 7万円
※市区町村により、税率は異なります。

法人税は低いというイメージが有りますが、
実際のところ、法人税が低いのは所得800万円まで
所得800万円を超えると、税率が約37%に上がります。
※800万円を超えた金額から税率が上昇します。

法人側の利益が800万円を超えるなら、個人所得である役員報酬の増額を検討すべき。
個人の実効税率は年収1,000万円で約27%、年収1,500万円で約32%
年収2,000万円の実効税率は約35%ですからね。

社会保険料率

社会保険料は法人と個人で半分ずつ負担するというわけで、
役員報酬に伴う社会保険料を、法人側でも払わなければなりません
※児童手当拠出金の負担がある分、法人側のが若干高いです。

社会保険料の負担割合

保険料率法人負担分
(経費計上)
個人負担分
(社会保険料控除)
健康保険料9.99%4.995%4.995%
介護保険料
(40歳以上)
1.8%0.9%0.9%
厚生年金保険料18.3%9.15%9.15%
子ども・子育て拠出金
(旧 児童手当拠出金)
0.36%0.36%
雇用保険料
(一般の事業)
0.90%0.60%0.30%
労災保険料
※小売・卸売業
0.30%0.30%
※神奈川県の保険料率

個人側は、役員報酬から天引きで手取りが減るのですが、
これは法人が預かっているというだけなので、
法人側で、個人と法人の社会保険料がまとめて請求となります。

法人が社会保険に新規加入する際の手続き流れ。厚生年金保険・健康保険の資格取得に必要な書類と注意点。

例えば、年収1,000万円の役員報酬を支払うなら、
法人側からも社会保険料(約130万円)を払わないといけないので、
法人側で約1,130万円の金額が必要となります。

個人の給与は、1,000万円から折半額130万円を源泉徴収して870万円を支給し、
法人側で1,000万円に折半額130万円を追加した1,130万円が損金(経費)となる。
そして、法人から社会保険料事務所へ合計260万円を支払うのです。

個人と法人で分散されるから分かりづらいですけど、
社会保険料は給与額の約30%も徴収されるということ。
所得分散と言って、個人の給与を増やせば、
法人側で、社会保険料という負担が増えるということを忘れずに。
社会保険への加入義務、これが法人最大のデメリットです。

節税目的で法人化するメリット・デメリット。個人事業主と法人の大きな違い。

配偶者がいる場合は、配偶者の役員報酬を年間130万円未満に抑えて
社会保険の扶養に入れてしまうのも一つの手。
役員報酬1,000万円くらいまでなら、所得分散よりも節税効果も高くなる。

ただ、社会保険の加入義務は年々厳しくなっているので気を付けて下さい。
非常勤役員でも、勤務状況次第で社会保険に加入しなければなりません。

配偶者役員の社会保険喪失手続き流れ。非常勤役員を社会保険の扶養に入れる条件と注意点。

子どもがいる場合の壁は、2024〜2026年で大きく変わった

かつて役員報酬の設計で無視できなかった、児童手当や高校就学支援金の所得制限。
私も実際に引っかかっていた側ですが、この数年で地図が大きく書き換わりました。

  • 児童手当の所得制限は2024年10月に撤廃。対象は高校生年代まで拡大、第3子以降は月3万円
  • 高校授業料(就学支援金)の所得制限も2026年4月に撤廃。私立は最大45万7,200円/年
  • 残っている壁は、大学無償化(子ども2人以下は所得要件あり・3人以上は2025年度から制限なし)、都道府県の上乗せ補助(神奈川は年収約750万円未満)、0〜2歳の保育料(住民税所得割でスライド)

「子どもがいるなら年収800万円の手前に報酬を置く」という昔の定石は、前提から変わっています。
消えた壁・残っている壁の全体像と、私立高校の実額(初年度約180万円)は、こちらの記事にまとめました。

子どもがいる経営者の「役員報酬の壁」。給料を上げると何が消えるのか【2026年】

適切な役員報酬まとめ

個人の年収500万円で、実効税率は約23%
個人の年収600万円で、実効税率は約24%
個人の年収700万円で、実効税率は約25%
個人の年収800万円で、実効税率は約26%
個人の年収900万円で、実効税率は約27%
個人の年収1000万円でも、実効税率は約28%

法人所得400万円以下の実効税率は、最低でも約22%と高いので、
収益1,000万円までなら、役員報酬全振りで良いんじゃないかなと。
法人側に利益を残したいなら、役員報酬(個人)は年収500~600万円あたりでも良い。

実際のところ、法人所得800万円で税率が約37%へ上がるとはいえ、
税率が上がるのは、800万円を超えた部分のみ
法人所得1,500万円でも、法人の実効税率は約30%なので、
合計収益2,000万円見込みでも、年収700~800万円で良い気がしている。

子供が居る場合も、児童手当と高校の所得制限は撤廃済み。ただし大学無償化(子2人以下は世帯年収約600万円目安)や県の上乗せ補助(神奈川は年収約750万円未満)には壁が残るから、
年収700万円(実効税率 約25%)あたりに設定して、
法人側に利益を残した方が生きやすい。

子供がいないなら、大学無償化などの所得の壁も関係ないので、
所得税率が低い、課税所得900万円以下(所得税率23%)が一つのボーダーになる。
課税所得900万円を給与所得に換算すると年収1,200万円~1,300万円前後ですね。

合計収益2,000万円~3,000万円予想なら、
役員報酬を1,000万円前後に抑えて、法人側で税金を払えば良いかなと。

合計収益3,000万円超の見込みなら、
役員報酬を年間1,500万円~2,000万円(実効税率 約32~35%)まで検討する。
ただ、個人所得2,000万円以降は、税率が上がるだけなので・・・
役員報酬2,000万円を上限にして、後は法人に残す方向で。
まぁ、そんなに利益が出るなら幸せ、取らぬ狸の皮算用ですけどね。

いずれにせよ、所得税と住民税よりも、社会保険料が高い。
社会保険料は、法人折半なので、給与上げれば法人側の負担も増えるし、
控除前の給与額から社会保険料を算出するという点にも注意です。

もちろん、法人が赤字になったら意味ないので、
役員報酬は、低めに余裕をもって。
法人の節税策も上手く使えば、年収は低くても余裕のある生活ができる。
借り上げ社宅出張旅費社用車あたりを活用すれば、
個人の可処分所得は大幅に増えるからね。

法人で利益が残るなら、事業に再投資しまくれば良い。
あまりギリギリを攻めない方が精神的にも良い。
儲からないとお金を使えなくなる、貧すれば鈍するってのもマジ。
税金払って損した気分になって、調子乗ってるうちが華なのでした。

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この記事を書いた人

KJ新谷のアバター KJ新谷 小さな会社の取締役

平成21年に輸入物販で起業して、既に起業17年目。
法人12期目。小さい会社の代表です。

コメント

コメント一覧 (4件)

  • わたしも最近法人成りし、子供も保育園に行っています。
    おもっていることが似ていて、いつも参考にさせて頂いています。

    児童手当がもらえる所得制限について、扶養人数によって所得制限額が変わるわけですが、
    税法上の扶養親族の人数となるので、児童手当をもらっている子供は扶養からは外れるのでは?と思いました。

    • 税法上の18歳未満の子供(所得38万円以下)は扶養親族であり、
      16歳未満の親族は、児童手当の支給の為、扶養控除が対象外となっています。
      ※16歳以上は「控除対象扶養親族」で、所得税の扶養控除対象となります。

      児童手当が登場した為に、税金を計算する上では扶養控除対象外になってしまいましたが、
      児童手当を計算する際は、子供は扶養親族として計算して問題有りません。

      「扶養」って言葉・・・ホント理解に苦しみますね。

  • 幅広い領域の考察、大変参考になりました。
    当方も役員報酬の調整に悩んでおり、税金や社会保険料を考えて、法人にお金を残す方向にしました。

    1つ気になったのですが、
    >実際のところ、法人税が低いのは所得800万円まで。所得800万円を超えると一気に税率は上がるので、
    こちらの表現は確かに所得800万円からは法人税率が上がると思います。
    ただ、私も勘違いしていたのですが、800万円を越えた部分からの税率とのことでした。
    例えば1000万円だった場合に、
    ◯最初の800万円→22.46%~24.90%
    ◯残り200万円→37.62%
    とは言っても、税率が急に上がりますね。

    • ご指摘ありがとうございます!
      たしかに800万未満と800万円超えで、法人の実効税率を考えないと駄目ですね。
      申し訳ございません。

      ザックリと計算して、法人所得1,500万~1,600万円くらいで、
      実効税率は約30%くらいと言ったところでしょうか。
      個人は1200万円~1300万円で、実効税率が約29~30%なんで・・・
      って計算してみましたけども、
      上手く利益を調節できるなら苦労はしないんですよね。

      >>税金や社会保険料を考えて、法人にお金を残す方向にしました。

      余計な事を考えるなら、法人で税金を払うが正解。
      ギリギリ攻めて、赤字になったら意味もないですからね。

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