2020年度は、イレギュラーな事態で弊社の売上は大幅に減少中・・・
利益減少で、真っ先に検討するのが固定費削減、
我々代表者の人件費、役員報酬です。
役員報酬を減らすとはいえ、
結果的に払う税金が増えてしまったら意味がない。
個人と法人の税率を踏まえつつ、
今年度の利益を想定し、バランス良く分散する。
給与に関わる税金や保険料は多く、
実際どれくらいの徴収されているのかも分かりづらかったので、
役員報酬に関わる税金、保険料の数値を洗い出してみる。
令和2年度は、所得税の基礎控除、給与所得控除も改正。
以前よりも、高所得者に対する対応も厳しくなってますので・・・
適切な役員報酬を再考します。
個人の実行税率
役員報酬と個人事業主と違うのは、
法人から個人に払う給与所得になるということ。
給与所得控除が有り、社会保険の加入も必須、
所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険、雇用保険・・・と、
給与から天引されているので、実際の税率は分かりづらい。
給与 – 給与所得控除 → 所得
所得 – 所得控除(基礎控除、社会保険料控除 等)→ 課税所得
基礎控除は所得税が48万円、住民税が43万円。
給与所得控除は、年々控除額が低くなっており、
令和2年度は195万円の控除(年収850万円)上限となりました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除の計算式 | 最低控除額 | 最高控除額 |
---|---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
¥550,000 | ¥620,000 |
180万円超-360万以下 | 収入金額×30%+80,000円 | ¥620,000 | ¥1,160,000 |
360万円超-660万以下 | 収入金額×20%+440,000円 | ¥1,160,000 | ¥1,760,000 |
660万円超-850万以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | ¥1,760,000 | ¥1,950,000 |
850万円超 | 1,950,000円(上限) | ¥1,950,000 | ¥1,950,000 |
課税所得 × 所得税率 → 所得税
所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得 × 住民税率→ 住民税
住民税は、自治体により異なりますが、ほぼ一律10%+均等割5,000円。
ここで注意すべきは、社会保険料。
社会保険料は、控除前の給与から計算するので、
給与所得控除も所得控除も関係ありません。
40歳以上では介護保険料が加わり、
健康保険料は50等級(月額135.5万円)が上限、
厚生年金は31等級(月額60.5万円)が上限となってます。
→令和2年9月、厚生年金は32等級(月額63.5万円)が上限となりました。
年収別の社会保険料
年収 | 40歳未満 (4.965%+9.15%) |
40歳以上 (4.965%+10.045%) |
雇用保険料 (0.03%) |
---|---|---|---|
¥1,000,000 | ¥141,150 | ¥150,100 | ¥3,000 |
¥2,000,000 | ¥282,300 | ¥300,200 | ¥6,000 |
¥3,000,000 | ¥423,450 | ¥450,300 | ¥9,000 |
¥4,000,000 | ¥564,600 | ¥600,400 | ¥12,000 |
¥5,000,000 | ¥705,750 | ¥750,500 | ¥15,000 |
¥6,000,000 | ¥846,900 | ¥900,600 | ¥18,000 |
¥7,000,000 | ¥988,050 | ¥1,050,700 | ¥21,000 |
¥8,000,000 | ¥1,077,960 | ¥1,149,560 | ¥24,000 |
¥9,000,000 | ¥1,127,610 | ¥1,208,160 | ¥27,000 |
¥10,000,000 | ¥1,177,260 | ¥1,266,760 | ¥30,000 |
¥11,000,000 | ¥1,226,910 | ¥1,325,360 | ¥33,000 |
¥12,000,000 | ¥1,276,560 | ¥1,383,960 | ¥36,000 |
¥13,000,000 | ¥1,326,210 | ¥1,442,560 | ¥39,000 |
¥14,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥42,000 |
¥15,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥45,000 |
¥16,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥48,000 |
¥17,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥51,000 |
¥18,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥54,000 |
¥19,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥57,000 |
¥20,000,000 | ¥1,538,916 | ¥1,658,208 | ¥60,000 |
※役員は雇用保険の対象では有りません
所得税、住民税、社会保険料と計算式が異なり、
給与所得控除、社会保険料控除も関わってくる。
・・・で、全てを含めた実際の税率はどれくらいなのか?
個人の実効税率を、年収ごとにまとめてみました。
手取りと実効税率
給与所得 | 給与所得控除 | 社会保険料 (控除) ※40歳以上 |
基礎控除 | 課税所得 | 所得税 | 住民税 10%+5000円 |
手取り | 実行税率 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万円 | ¥550,000 | ¥153,100 | ¥480,000 | ¥0 | ¥0 | ¥5,000 | ¥841,900 | 15.81% | – |
200万円 | ¥680,000 | ¥306,200 | ¥480,000 | ¥533,800 | ¥26,690 | ¥63,380 | ¥1,603,730 | 19.81% | 4.00% |
300万円 | ¥980,000 | ¥459,300 | ¥480,000 | ¥1,080,700 | ¥54,035 | ¥118,070 | ¥2,368,595 | 21.05% | 1.23% |
400万円 | ¥1,240,000 | ¥612,400 | ¥480,000 | ¥1,667,600 | ¥69,260 | ¥176,760 | ¥3,141,580 | 21.46% | 0.41% |
500万円 | ¥1,440,000 | ¥765,500 | ¥480,000 | ¥2,314,500 | ¥133,950 | ¥241,450 | ¥3,859,100 | 22.82% | 1.36% |
600万円 | ¥1,640,000 | ¥918,600 | ¥480,000 | ¥2,961,400 | ¥198,640 | ¥306,140 | ¥4,576,620 | 23.72% | 0.91% |
700万円 | ¥1,800,000 | ¥1,071,700 | ¥480,000 | ¥3,648,300 | ¥302,160 | ¥374,830 | ¥5,251,310 | 24.98% | 1.26% |
800万円 | ¥1,900,000 | ¥1,173,560 | ¥480,000 | ¥4,446,440 | ¥461,788 | ¥454,644 | ¥5,910,008 | 26.12% | 1.14% |
900万円 | ¥1,950,000 | ¥1,235,160 | ¥480,000 | ¥5,334,840 | ¥639,468 | ¥543,484 | ¥6,581,888 | 26.87% | 0.74% |
1000万円 | ¥1,950,000 | ¥1,296,760 | ¥480,000 | ¥6,273,240 | ¥827,148 | ¥637,324 | ¥7,238,768 | 27.61% | 0.74% |
1100万円 | ¥1,950,000 | ¥1,358,360 | ¥480,000 | ¥7,211,640 | ¥1,022,677 | ¥731,164 | ¥7,887,799 | 28.29% | 0.68% |
1200万円 | ¥1,950,000 | ¥1,419,960 | ¥480,000 | ¥8,150,040 | ¥1,238,509 | ¥825,004 | ¥8,516,527 | 29.03% | 0.74% |
1300万円 | ¥1,950,000 | ¥1,481,560 | ¥480,000 | ¥9,088,440 | ¥1,463,185 | ¥918,844 | ¥9,136,411 | 29.72% | 0.69% |
1400万円 | ¥1,950,000 | ¥1,700,208 | ¥480,000 | ¥9,869,792 | ¥1,721,031 | ¥996,979 | ¥9,581,781 | 31.56% | 1.84% |
1500万円 | ¥1,950,000 | ¥1,703,208 | ¥480,000 | ¥10,866,792 | ¥2,050,041 | ¥1,096,679 | ¥10,150,071 | 32.33% | 0.77% |
1600万円 | ¥1,950,000 | ¥1,706,208 | ¥480,000 | ¥11,863,792 | ¥2,379,051 | ¥1,196,379 | ¥10,718,361 | 33.01% | 0.68% |
1700万円 | ¥1,950,000 | ¥1,709,208 | ¥480,000 | ¥12,860,792 | ¥2,708,061 | ¥1,296,079 | ¥11,286,651 | 33.61% | 0.60% |
1800万円 | ¥1,950,000 | ¥1,712,208 | ¥480,000 | ¥13,857,792 | ¥3,037,071 | ¥1,395,779 | ¥11,854,941 | 34.14% | 0.53% |
1900万円 | ¥1,950,000 | ¥1,715,208 | ¥480,000 | ¥14,854,792 | ¥3,366,081 | ¥1,495,479 | ¥12,423,231 | 34.61% | 0.48% |
2000万円 | ¥1,950,000 | ¥1,718,208 | ¥480,000 | ¥15,851,792 | ¥3,695,091 | ¥1,595,179 | ¥12,991,521 | 35.04% | 0.43% |
※タップ&ドラッグでスライドします
市区町村や年度により税率は変わりますが、大きな差異も無いハズ。
年収300万円の実行税率は21.05%、手取りは約237万円。
年収500万円の実行税率は22.82%、手取りは約386万円。
年収1,000万円の実効税率は27.61%、手取りは約723万円。
年収1,000万円でも手取りとなると月額60万円程度。
思ったよりもお金残らないってのは、そういうこと。
法人の実効税率
資本金1億円以下の法人の場合の法人税は、
所得800万円以下と800万円超で税率が大きく変わり、
法人事業税も400万円以下、800万円以下、800万円超で変わる。
法人が払うべき税金は、法人税以外にも多々ある・・・
法人住民税や事業税は、地方自治体により異なりますが、
法人の実効税率は、所得400万円以下で約22%。
400万円以下 税率内訳
税率 | |
---|---|
法人税 ※所得800万円以下 |
15.00% |
地方法人税 | 1.545% (法人税率×10.3%) |
法人事業税 ※所得400万円以下 |
3.50% |
法人住民税 (所得割) |
1.05% (法人税率×7%) |
法人住民税 (均等割) |
7万円 |
特別法人事業税 ※収入割の課税法人 |
1.295% (法人事業税率×37%) |
所得800万円以上では、
法人税、法人事業税が上がり約34%へ高くなります。
800万円超 税率内訳
税率 | |
---|---|
法人税 ※所得800万円超 |
23.2% |
地方法人税 | 1.545% (法人税率×10.3%) |
法人事業税 ※所得800万円超 |
7% |
法人住民税 (所得割) |
1.05% (法人税率×7%) |
法人住民税 (均等割) |
7万円 |
特別法人事業税 ※収入割の課税法人 |
1.295% (法人事業税率×37%) |
低いイメージあった法人税でしたが、
実際のところ、法人税が低いのは所得800万円まで。
所得800万円を超えると、800万円を超えた部分から税率が一気に上がるので、
法人側の利益が800万円を超えそうなら、個人所得を増やすのを検討する。
個人の実効税率は1,500万円で約32%、2,000万円で約35%ですからね。
社会保険料率
社会保険料は法人と個人で半分ずつ負担するというわけで、
役員報酬に伴う社会保険料を、法人側でも払わなければなりません。
※児童手当拠出金の負担がある分、法人側のが若干高いです。
社会保険料の負担割合
保険料率 | 法人負担分 (経費計上) |
個人負担分 (社会保険料控除) |
|
---|---|---|---|
健康保険料 | 9.93% | 4.965% | 4.965% |
介護保険料 (40歳以上) |
1.79% | 0.895% | 0.895% |
厚生年金保険料 | 18.30% | 9.150% | 9.150% |
子ども・子育て拠出金 (旧 児童手当拠出金) |
0.34% | 0.34% | – |
雇用保険料 (一般の事業) |
0.90% | 0.60% | 0.30% |
労災保険料 ※小売・卸売業 |
0.30% | 0.30% | – |
個人側は、役員報酬から天引きで手取りが減るのですが、
これは法人が預かっているというだけなので、
法人側で、個人と法人の合わせた社会保険料の請求となります。
→社会保険(厚生年金保険&健康保険)の新規加入手続き方法と、必要書類の書き方。
例えば、年収1,000万円の役員報酬を支払うなら、
法人側からも社会保険料(約130万円)を払わないといけないので、
法人側から約1,130万円の金額を捻出しなければなりません。
個人では1,000万円-130万円で支給され、
法人では1,000万円+130万円の損金(経費)となり、
後日、法人が社会保険料事務所へ230万円を支払うわけです。
個人と法人で分散されているから分かりづらいですけど、
社会保険料は給与額の30%以上も徴収されているということ。
所得分散と言って、個人の給与を増やせば、
法人側で、社会保険料という負担が増えるということを忘れずに。
個人には所得制限も有る
子育て家庭には、子どもに対する様々な補助が有る、
児童手当、小児医療費助成、保育料、高校無償化・・・
いずれも所得制限が有るので、
高所得者に対する実質的な課税、その負担も大きいです。
→児童手当・小児医療費助成制度・保育料・高校授業料無償化の所得制限。子供の補助金と親の年収の関係。
児童手当の所得制限
児童手当は、中学終了までの子ども1人につき、
月額1万円 or 月額1.5万円を貰える制度。
一定の年収(所得制限限度額)以上の場合、
この月額料金が月額5千円となってしまいます。
児童手当支給額
支給対象児童 | 1人あたり月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
子どもが多いほど、この影響は大きいわけで、
例えば、我が家には子どもが3人(小学生2人、幼児1人)居るので、
所得制限に引っかかると、年額30万円も少なくなります。
- 所得制限前:15,000円×2+10,000円=月額4万円→年額48万円
- 所得制限後:5,000円×3=月額1.5万円→年額18万円
児童手当は非課税なので、所得よりも価値は高い。
個人の実効税率を20~25%と考えると、
非課税の30万円は、実質35万円~37.5万円の価値となるわけ。
所得制限限度額622万円~となってますが、
児童手当の所得制限の計算方法は、所得税の計算式とは全く別物。
社会保険料控除や生命保険料控除は適応外 → 一律8万円控除となり、
世帯所得ではなく、世帯で一番所得の多い人の所得で計算され、
扶養親族等の数によって限度額も変わります。
所得制限限度額に対する、年収目安も記載されていますが、
これは給与所得控除、一律控除8万円のみ適応して算出ものとなります。
児童手当の所得制限
扶養親族 | 収入目安 | 給与所得控除 (~令和元年分) |
一律控除 (社保控除無し) |
所得制限限度額 |
---|---|---|---|---|
0人 | ¥8,333,000 | ¥2,033,000 | ¥80,000 | ¥6,220,000 |
1人 | ¥8,756,000 | ¥2,076,000 | ¥80,000 | ¥6,600,000 |
2人 | ¥9,178,000 | ¥2,118,000 | ¥80,000 | ¥6,980,000 |
3人 | ¥9,600,000 | ¥2,160,000 | ¥80,000 | ¥7,360,000 |
4人 | ¥10,021,000 | ¥2,501,000 | ¥80,000 | ¥7,440,000 |
5人 | ¥10,421,000 | ¥2,221,000 | ¥80,000 | ¥8,120,000 |
児童手当で控除できるのは、
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、
障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除・・・
所得制限ギリギリを攻めるなら、
小規模企業共済や、iDeCo(個人型確定拠出年金)で調整するって事は可能です。
→個人事業主の節税策と優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。
小規模企業共済は、個人事業主で加入するなら悪くないけども、
法人の代表者として加入するのは、ちょっと微妙。
→小規模企業共済に申込みして気付いたメリット、デメリット。法人役員で加入する際の注意点。
iDeCoも同様、年金保険と同じような扱いなので、
若い人ほどリスクが有ると思ってます。
子どもの医療費助成の所得制限
医療証を提示することにより、医療費が無料となる。
「小児医療費助成(子ども医療費助成)」という制度があります。
大人は3割負担ですけど、0歳から小学生~中学生までは0割負担。
※市区町村により対象の年齢は違います
ただ、この医療費助成も所得制限が有ります。
医療費助成の所得制限は、児童手当と同じ計算式ですが、
児童手当よりも所得制限限度額低い市区町村も有るので気をつけて。
※医療費助成制度の内容は、市区町村により大きく異なります
例えば、神奈川県横浜市では、
所得限度額は児童手当の所得制限よりも約100万も低くなってます。
神奈川県横浜市 小児医療費助成制度の所得制限
扶養親族 | 収入目安 | 給与所得控除 | 一律控除 (社保控除無し) |
所得制限限度額 |
---|---|---|---|---|
0人 | ¥7,333,000 | ¥1,933,000 | ¥80,000 | ¥5,320,000 |
1人 | ¥7,756,000 | ¥1,976,000 | ¥80,000 | ¥5,700,000 |
2人 | ¥8,178,000 | ¥2,018,000 | ¥80,000 | ¥6,080,000 |
3人 | ¥8,600,000 | ¥2,060,000 | ¥80,000 | ¥6,460,000 |
4人 | ¥9,022,000 | ¥2,102,000 | ¥80,000 | ¥6,840,000 |
※横浜市では、0人で所得制限限度額540万円となってますが、
これは一律控除8万円を含めた金額なので、
児童手当と同じように考えると、0人で532万円となります。
小さい子供は、病院にお世話になる頻度が高く、
医療費の有り無しは馬鹿になりません。
ウチは3人も子供が要るので、1人が風邪を貰うと、
順番に感染するから、2週間くらい病院を行ったり来たりっていう。
我が娘は急性虫垂炎(盲腸)にもかかったので、
手術と入院費で約10万円(3割負担)も払う羽目に・・・痛い。
さすがに入院ってパターンは少ないとは思いますが、
子ども一人につき年間3~5万円くらいは変わってくるんじゃないかと。
有料となると気軽にも行けないし、精神的にも地味に辛い。
歯医者の検診にも行って欲しいですからね。
適切な役員報酬まとめ
個人の年収200万円で、実効税率は約20%。
個人の年収500万円でも、実効税率22%~23%は程度であり、
法人所得400万円以下の実効税率は約22%は有るわけで、
利益1,000万円程度の小規模事業者なら、
役員報酬を年間500~600万円あたりが無難なんじゃないかなと。
法人所得800万円で税率が上がるとはいえ、
税率が上がるのは、800万円を超えた部分のみ。
法人所得1,500万円くらいなら、実効税率も約30%くらいなので、
利益2,000万円程度なら、法人側で税金を払うかなと。
利益3,000万円以上の見込みなら、
役員報酬を年間1,500万円~2,000万円(実効税率 約32~35%)まで検討する。
ただ、個人所得2,000万円以降は、税率が上がるだけなので・・・
役員報酬2,000万円を上限にして、後は法人に残す方向で。
ただ、役員報酬が増えるにつれ、社会保険料も増えるし、
個人の所得が増えるにつれ、所得制限も発生するということは忘れずに。
売上が増えれば消費税も増え、その他諸々の出費も増えるからね。
弱小経営者としての意見を言わせて貰えれば、
あんまりギリギリは攻めない方が良い。
個人の可処分所得は大幅に増えるので、
役員報酬は低くとも、所得以上に余裕のある生活は送れる。
法人のメリット、使わない手は無い。
年収800万円超えは所得制限も有り、生きづらくも成るので、
個人的には、年収700万円(実効税率 約25%)あたりに設定して、
利益が残るなら、事業に再投資するのがベストかなと。
売上に追われると気持ちにも余裕もなくなるし、
利益が出てるからこそ、様々な投資もできるんですよね。
貧すれば鈍するってのも間違い無いし、
目先の利益を求めてしまうと、ホント長続きもしないから。
結局の所、1年後の売上なんて分からないわけで、
利益が出ていれば税金払ったって最高。
黒字なのは限られた企業だけであり、
会社赤字で、税金を多く払うなんてマジで苦痛・・・
というわけで、私には不釣り合いな役員報酬は下げました。
※役員報酬減額には、社会保険事務所での手続きも必要です。
→役員報酬変更後に必要な社会保険事務所での手続き。減額申請で提出すべき書類と注意点。
税金を抑えるではなく、商売を続ける事。
個人のお金なんて、最低限有れば良い・・・
なんて、まだまだ言えないし、言える気配もないわー。
わたしも最近法人成りし、子供も保育園に行っています。
おもっていることが似ていて、いつも参考にさせて頂いています。
児童手当がもらえる所得制限について、扶養人数によって所得制限額が変わるわけですが、
税法上の扶養親族の人数となるので、児童手当をもらっている子供は扶養からは外れるのでは?と思いました。
税法上の18歳未満の子供(所得38万円以下)は扶養親族であり、
16歳未満の親族は、児童手当の支給の為、扶養控除が対象外となっています。
※16歳以上は「控除対象扶養親族」で、所得税の扶養控除対象となります。
児童手当が登場した為に、税金を計算する上では扶養控除対象外になってしまいましたが、
児童手当を計算する際は、子供は扶養親族として計算して問題有りません。
「扶養」って言葉・・・ホント理解に苦しみますね。
幅広い領域の考察、大変参考になりました。
当方も役員報酬の調整に悩んでおり、税金や社会保険料を考えて、法人にお金を残す方向にしました。
1つ気になったのですが、
>実際のところ、法人税が低いのは所得800万円まで。所得800万円を超えると一気に税率は上がるので、
こちらの表現は確かに所得800万円からは法人税率が上がると思います。
ただ、私も勘違いしていたのですが、800万円を越えた部分からの税率とのことでした。
例えば1000万円だった場合に、
◯最初の800万円→22.46%~24.90%
◯残り200万円→37.62%
とは言っても、税率が急に上がりますね。
ご指摘ありがとうございます!
たしかに800万未満と800万円超えで、法人の実効税率を考えないと駄目ですね。
申し訳ございません。
ザックリと計算して、法人所得1,500万~1,600万円くらいで、
実効税率は約30%くらいと言ったところでしょうか。
個人は1200万円~1300万円で、実効税率が約29~30%なんで・・・
って計算してみましたけども、
上手く利益を調節できるなら苦労はしないんですよね。
>>税金や社会保険料を考えて、法人にお金を残す方向にしました。
長く続けるつもりなら、法人にお金を残すが正解だと思います。
ありがとうございます!