個人事業主から法人へ変わり。
払うべき税金、保険料はどのように変わるのか?
法人っていうくらいで、ホントに人が一人増える感じ。
個人で払っていた分を、更に法人でも払う感じ。
法人と個人では、算出する為の計算式が全然違うので、発生する金額も異なる。
個人事業主が払うべき税金&保険料と比べ、何が違うのか?
法人の利益と個人の所得で、税金&保険料はどう変わるのか?
資金回らなくなっても嫌なんで、なんとなく知っておく。
目次
法人が納める税金の種類と算出方法。
個人が事業をやる上で、払うべき税金は、
所得税、復興特別所得税、事業税、住民税ってのが主なところだった。
→個人事業主が払うべき税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。
法人の場合も、
名称は違えども、基本的に払うべき税金は変わりません。
法人と個人での税金名称の違い。
- 法人税&地方法人税 ← 所得税
復興特別法人税 ←復興特別所得税※平成26年度税制改正により廃止- 法人事業税 ← 個人事業税
- 法人県民税&法人市民税 ← 住民税
- 地方法人税※ 平成26年10月1日以降に開始した年度より
税金の種類は変わらずとも、微妙に変化して増えている。
税金の算出方法も、個人とは大きく異なります。
ザックリとした法人税金の算出方法。※所得400万円以下
- 法人税=課税所得×15%
- 法人事業税=課税所得×3.638%
- 地方法人税=法人税15%×4.4%=課税所得×0.66%
- 法人県民税割税率=法人税15%×4%=課税所得×0.6%
- 法人市民税割税率=法人税15%×9.7%=課税所得×1.455%
- 地方法人特別税=課税所得×3.4%(標準税率)×43.2%
- 法人県民税均等割=年間2万円
- 法人市民税均等割=年間54500円
※事業税&住民税は市区町村によって異なるし、そもそも理解できてない。
※県民税は神奈川県→www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/792107.pdf
※市民税は横浜市→横浜市 よこはま市税のページ(法人の市民税)
個人と違い、なんか複雑な感じで意味不明で理解不能。
試しに、法人所得400万円の場合を計算してみる。
- 法人税:60万円(400万円×15%)
- 法人事業税:145200円(400万円×3.638%)
- 地方法人税:26400円(400万円×0.66%)
- 法人県民税割税率:24000円(400万円×0.6%)
- 法人市民税割税率:58200円(400万円×1.455%)
- 地方法人特別税:58700円(400万円×3.4%×43.2%)
- 法人県民税均等割:2万円
- 法人市民税均等割:54500円(横浜みどり税)
60+14.52+2.64+2.4+5.82+5.87+2+5.45万円=合計96.3万円
96.3万円÷400万円=約24.1%
法人所得400万円に対する税額は約97万で、約24%持ってかれる計算。
実効税率は25%・・・うーん厳しい。
※かなり自信無いので参考までに。正確性について責任は負いかねます。
ジェトロのページにも実効税率の記載が有りました。
法人所得に対する実効税率は、400万未満で約23%、
400万円超800万円以下で約25%て事なんで、大体合ってるかも。
800万円超えで約39%・・・って、ホント一気に高くなるのねん。
法人住民税の均等割7万円は、赤字でも発生するってのが個人との違い。
あと、わすれてはいけないのが消費税。
消費税は個人でも法人でも一緒。
法人の消費税も、計算方法も変わりません。
簡易課税の納税額計算方法(略式)
- 第1種事業(卸売業):売上÷1.08×0.008(0.8%)=納税額
- 第2種事業(小売業):売上÷1.08×0.016(1.6%)=納税額
- 第5種事業(サービス業):売上÷1.08×0.04(4%)=納税額
→個人事業主が払うべき税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。
消費税、事業税は損金計上可能ですが、
売上に対して課税されるので、利益は関係有りませんし、
赤字でも納めなければいけません。売上高にはホント気を付けて。
法人が払うべき社会保険料。個人事業主の保険料に比べ高いと言われる理由。
国民健康保険、国民年金保険でも高いと思っていましたが、
法人の社会保険料は更に高いです。
法人化で悩んだポイントも社会保険料だった。
社会保険って健康保険、年金保険だけでも無いから。
ザックリとした社会保険料の算出方法(平成27年度 神奈川県)
- 健康保険料 → 給与額の9.98%(会社と社員で4.99%づつ)
- 介護保険料(40歳以上のみ)→給与額の1.58%(会社と社員で0.79%づつ)
- 厚生年金保険料 → 給与額の17.828%(会社と社員で8.914%づつ)
- 雇用保険料 → 役員は加入不要
- 労災保険料 → 役員は加入不要
- 子供・子育て拠出金 → 0.2%(全額会社負担)
国民健康保険が健康保険になり、国民年金保険が厚生年金保険になる。
この二つだけでも給与額の約28%。高いと言われる所以です。
また、国民健康保険料は、前年の所得に対して計算されるのに対し、
社会保険料は給与額より算出されるので、
役員報酬を低くすることにより、安くする事も可能。
配偶者も被扶養者&第3号に出来るので、個人の時よりも安くなる可能性は有る。
→社会保険(厚生年金保険&健康保険)の新規加入手続き方法と、必要書類の書き方。
例えば、夫婦+子供2人の4人家族、年収240万円の場合。
法人と個人が払う「健康保険料」と「厚生年金保険料」の合計額を計算する。
240万円×(9.98%+17.474%)=約66万円
個人事業主で、控除前所得240万円の場合、
平成27年度の国民年金保険料187080円×2人の合計374160円
国民健康保険料=所得(控除前)の10% + 均等割 + 平等割 =感覚的に約40~50万円
国民年金保険料+国民健康保険=80万以上は行くハズ。
個人事業主の場合、国民年金保険は定額で、国民健康保険には均等割と平等割が有るので、
家族が多く所得が低ければ低いほど、保険料の負担は大きくなる。
給与所得と事業所得を比較している時点で意味わかんないし、
役員報酬20万って無いと思うし、
法人負担の分は経費扱いになるし、法人所得との兼ね合いもあるので、
単純に比べられる話ではないってのは、分かっているつもりだけんども。
どっちにしろ高ぇ・・・来年はもっと上がるよん。
法人の代表者(個人)が払うべき税金と社会保険料。
法人の代表者は法人から給与を貰うので、
個人側で所得税、住民税も発生する。
個人事業主と異なる点は、
給与所得控除適応となり、給与に対する税金は給与天引きとなる。
- 所得税=源泉徴収(先払い)
- 住民税=特別徴収(後払い)
法人の所得税は後払いだけど、個人の所得税は先払い。
住民税も給与天引きだけど、法人住民税は後払いってのもややこしい。
社会保険料(健康保険&厚生年金)の半分は個人負担なので、これも給料天引き。
法人が源泉徴収して年末調整もするので、
他に所得が無ければ、個人の確定申告は不要になる。
法人の税金支払い期限は、個人事業主とは大違い。
初年度の法人決済を終えて焦ったのが、法人税の支払い。
個人事業主の時とは違い、一気にまとめて支払わないとイケません。
個人とは税金の支払い期日が全然違います。
個人事業主の税金納付期日
- 所得税:3月15日まで ※口座振替なら4月中旬
- 消費税:3月31日まで ※口座振替なら4月下旬
- 個人事業税:8月、11月
- 住民税:6月、8月、10月、翌年1月
- 予定納税:7月、11月
法人の税金納付期日
- 法人税:決算から2ヶ月以内
- 消費税:決算から2ヶ月以内
- 法人住民税:決算から2ヶ月以内
- 法人事業税:決算から2ヶ月以内
- 地方法人特別税:決算から2ヶ月以内
- 予定納税:事業年度開始6ヶ月後から2ヶ月以内
法人の場合、決算申告したら税金をまとめて支払わないといけない。
決算申告期限が、法人税、消費税、事業税、住民税の納税期限です。
個人の時のように、所得税と消費税払って、
しばらくしたら住民税第1期払って、
しばらくしたら予定納税第1期払って、
事業税第1期払って、住民税第2期払って・・・って徐々に支払えません!
また、法人の法人税、消費税は振替納税も不可能なので、
個人の時みたいに、振替で納期限が1ヶ月伸びるなんてことも有りません。
予定納税も1回になり、決算で払った税金の約半分を払う事になります。
黒字だから、より多くの税金を払うんだけど、
黒字だから役員報酬も上げたいのに、手元にキャッシュがなくなります。
役員報酬は、キャッシュフローも考える難しさ。
→法人利益に対する適切な役員報酬を考える。個人と法人の実行税率と社会保険料率の関係。
税金だけでなく、社会保険料も、源泉徴収税も払わなければイケない。
なんとか払い終えた頃には、所得税の予定納税もやってくる。
私は1期目の決算を終えたあと、資金繰りがホント苦しくなりました。
今では、国税のオンライン納付も可能になったので、
できる限り税金は、クレジットカード払いにすることをオススメします。
→税金(法人税)のクレジットカード納付して気付いたメリット・デメリット。
支払猶予期間は、できる限り延ばしておきましょう。
私は、法人クレジットカードが無かったら危なかったです。
複数枚は用意しておいた方が無難。キャッシングもイザというときに役に立ちます。
→法人カードの選び方。オススメの法人カードと解約した法人カード。
去年は、消費税の特例がなければ、ホントヤバかったです。
人格が増えれば税金・保険料も増える。しかし日本は累進課税。
法人格を新たに作るって事で、
人格が増える分、基本的に負担する税額と保険料は増えます。
しかしながら、これはある一定額までの話です。
日本は累進課税というシステム。
所得が多くなればなるほど、税金は高くなり、それに伴い保険料も高くなる。
だったら法人化して、所得分散すれば税金は安くなる。
控除なんかもダブルで活用できますから。
法人と個人では、
根本的な税金の計算方法は違うし、保険料の仕組みも全然違うんで、
課税所得いくらなら、法人化するっていうのはナンセンス。
ただ、高い税金にビビって天井決めてビジネスするなら、
法人化した方が良いのは確か。
稼いだ金額に対する税金の計算は難しい。
それに対する節税、特に役員報酬額は更に難解
→法人利益に対する適切な役員報酬を考える。個人と法人の実行税率と社会保険料率の関係。
理解できないのであれば、プロに相談しましょう。
役員報酬で残るお金は大幅に変わるし、
税法も税率も毎年変わるんで、税理士居ないとパニック。
→税理士をお探しなら『税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント』
頑張れば頑張る程、納める税金額が増えるってのは悔しいね。
税理士次第で、残るお金は全然変わるから。
P.S.
税金と保険料だけでも、法人化で節税ってなるけど、
経費で節税の幅はもっと広がる。
家賃を経費計上したり、
→賃貸マンションの一室を借り上げ社宅とする。地代家賃を法人の経費へ。
出張で非課税の主張手当を貰ったり、
→旅費交通費を実費精算から非課税の出張手当へ。地方移住のススメ。
法人化はデメリットばかりではありません。
まぁ、利益出てナンボの話なんで・・・
すっげー体調悪いけど、今日も馬車馬の如く働くわ俺。
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