仮想通貨の税金対策と節税方法。私が法人で仮想通貨を取引する理由。

法人で仮想通貨

本気で仮想通貨取引をするにあたり、
個人でやるのか、法人でやるのか非常に悩みました。
税金面をクリアにしとかないと不安だから、
私なりに調べた結果を記したいと思います。

税金って儲かってから焦るんだけど、
なんとなく仮想通貨やっちゃってると、後が怖い。
個人でやってるなら、気を付けるべきは決算日。
知らないで来年になっちゃうと、ホント取返し付かないから。

私は税の専門家では有りませんけど、
税の専門家とはいえ、仮想通貨に関しては危ういと思ってます。
もちろん責任負えないんだけど、素人ながらに悩みましたので。

私、個人の意見が誰かの役に立つことを祈ってます。
また、誤りがあれば、ご指摘頂けると幸いです。

この記事は2017年12月、仮想通貨バブルのときに書いた判断の記録です。
税制はその後かなり動いたので、2026年9月12日時点の国税庁・金融庁の資料と令和8年度税制改正大綱で、「今はどうなっているか」を各所に足しました。
法律上の呼び名も2020年に「暗号資産」へ変わっています。
当時の私の判断と言い回しは、そのまま残しています。

コインチェック
目次

仮想通貨の怖いところ。税金で不利な点が多い。

仮想通貨の利益は原則「雑所得」扱いという話でしたが、
具体的な所得計算についても、国税庁から情報が出てまっすね。
非常に興味深いので、仮想通貨に関わってる人は熟読する事をオススメします。

→仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

→仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(情報)

仮想通貨分裂の取得価額は0円だってよ。

以前は、ビットコインのタックスアンサーが出てましたが・・・
「ビットコインをはじめとする仮想通貨」って事で、アルトコインもアウトですね。

※上の2本のリンク先は2017年当時の資料です。
2026年9月時点の公式資料は、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月26日改訂)。
個人・法人・消費税まで1冊にまとまっているので、今から調べるならこちらから。

→暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について|国税庁

雑所得の怖いところは、損益通算対象外の所得なわけ。
仮想通貨はFXとは違い、総合課税(分離課税じゃない)だから、
利益が出れば出るほどに、税率も高くなる累進課税。

※2026年9月時点も、個人の暗号資産の利益は原則「雑所得(総合課税)」で、他の所得との損益通算も翌年への繰越もできません(国税庁FAQ 2-2)。
ただし、ここが大きく動きます。

令和8年度税制改正大綱で、登録された暗号資産(特定暗号資産)の譲渡益に20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税と、翌年以後3年間の損失繰越控除を導入する方針が決まりました。
適用は「改正金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日」から。
改正法は2026年7月に成立し、公布から1年以内に施行なので、早ければ2028年分から、と見られています。
FXが2012年に分離課税へ移ったのと同じ道です。

課税のタイミングとしては、
仮想通貨を使って利益が確定したら課税対象であり、
確定した損益に対してのみ、個人の税金は課されるという事。
買ったまま放置であれば課税対象外ってのが皆さんの見解。

「仮想通貨を使う」ってところが、また複雑なんだけど、
仮想通貨を売却→日本円にした時点では無く、
仮想通貨を動かした時点で判断しなければいけない。
仮想通貨で商品を購入した時・・・だけでなく、
仮想通貨で仮想通貨を購入した時。
仮想通貨同士の取引も課税対象となってます。うぇーい。

ビットコインを使って他アルトコイン購入した時に、
毎度この評価損益求めないと駄目ってさ。
取引毎のスプレッドもあるし、その他手数料諸々の計算・・・・ゲロゲーロ。
実際のところ、どこまで追跡できんのか?ってのも有るけど、
不安なら、仮想通貨を全部日本円に換金して、
残った日本円-ぶっこんだ元金=利益ってのが一番分かりやすいかと。
年内の損益通算なら問題無いハズ。これで駄目ってならエグイよ。

全くもって無責任なことを言えば、
頑張って利益額を算出して、
「なるべく税金納めます」って姿勢が一番重要だと思ってます。
そもそも前例が無いから、何の根拠も無いんだけど。
似たような前例として過去のFXがあるから、その辺を参照にするしかないのかと。

仮想通貨で節税するなら。課税ポイントを理解しておく。

厄介なのが、仮想通貨を使用した時点で損益が確定するという事。
例えば、BTCで利益が出て、他のアルトコインに交換した場合、
この時点で、評価益は確定してしまいます。
そのまま、交換したアルトコインの価値が下がった場合、
これを年内にもう一度動かしておかないと、評価損は確定されません。
実際は損しているのに、
BTCを使った時の利益にだけ課税されるという最悪パターン。
更に翌年、残ったアルトコインを現金化したら、
損も繰り越せてないし、評価ゼロ→現金化で利益となるから、また課税されるという。
ウケるんですけど、笑えないパターン。

ただ、この仕組みを把握しておけば、逆手に取る事は可能。
繰り返しますが、確定した評価損益に対して課税され、
含み益は課税されないという事。
利益出ちゃって困ってるなら、両建てして含み損だけ確定すれば良い。
敢えて損を獲っていくやり方。多少の損で税金は大幅に抑えられる。
個人の課税対象期間は、1月1日から12月31日なので、
年内に損失を上手く調整する必要がありますけど。

雑所得って年間20万円までは所得税の対象外なので、
評価益を20万以下にすれば良いのでは無いかと。※住民税は20万以下でも要申告
具体的な方法は、複雑だし、税務的な責任も負えないので・・・
詳しい方法は、税理士さんとご相談下さい。

FXも、2012年までは仮想通貨と同じ申告分離課税対象外でした。
そんとき儲かった人たちは、どうやって節税していたのか?

参考までに→両建て節税法… – とあるMetaTraderの備忘秘録

これ来年も同じ事繰り返せば、翌年も繰り延べ可能・・・だよね。
もちろん責任負えませんので、専門家に確認してください。

個人が仮想通貨で利益を出すデメリット。

利益出したら何が問題かって、税金高い。
税金の数値として、所得税率ばかり取り上げられますが、
日本は高所得者に対して非常に厳しいです。

所得税の最高税率45%だけでなく、住民税10%で合計55%。
※仮想通貨は雑所得扱いなので予定納税は対象外です。

所得が増える事に依る弊害は多く、
国民健康保険に加入してるなら、翌年の健康保険料も上がるからね。
国民健康保険は、自治体にもよりますが、最大で約80万円くらいの請求だよ。

私は会社役員ということで、サラリーマン。
色々と考えて、役員報酬を考えてんのに、
軽い気持ちでやった仮想通貨で利益が出ちゃったら、
所得増えちゃって、今までの苦労が水の泡。

→適切な役員報酬で節税する。税金と社会保険料を計算して分かった、利益1,000万円なら月50万円の理由。

小児医療費助成制度、保育料、児童手当、高校無償化・・・所得制限だらけ。
子供に診察も3割負担なんて知らなかったもんね。

→子どもがいる経営者の「役員報酬の壁」。給料を上げると何が消えるのか【2026年】

気を付けるべきは、扶養となってる主婦や学生。
年収103万円(所得38万円)を超えたら所得税&住民税の課税対象。

→103万、106万、130万、150万の壁。税金の扶養と社会保険の扶養の違い。

※2018年1月から所得税は年収150万円

※2025年分の所得税から「103万円の壁」は引き上げられています(令和8年分は基礎控除と給与所得控除で178万円)。
詳しくは下の記事に。

→青色専従者給与はいくらが得か。届け出書類・源泉徴収・年末調整まとめ【2026年、定番の月8万円はもう古い】

特に、130万円超えは気を付けるべき金額。
年収130万円超えたら、大黒柱(主に夫)の扶養から外され、
国民健康保険&国民年金保険へ強制加入となります。
国民年金保険料って皆一律。年額で約20万(令和8年度は215,040円)とられます。高齢化ヤバス。

だからといって、年内利確せず仮想通貨のまま保持するのも危険なんじゃないかと。
翌年繰り越したとしても、来年に価値が半分になっちゃったら、
税金で利益半分払うのも変わらないわけ。
個人なら「年内利確しない」という選択もできますが、
現在の仮想通貨相場はバブルぎみ、
保持し続ける事で納税額以上に減らす可能性も高いんじゃないかと。
貴方がバブルと思ってるのなら、バブルのうちに利確するのも避けられないハズ。
私なら「年内利確」して、納税資金も算出→年内確保しておきます。

来年に再投資するのも、納税額を除いた金額で。
利確して来年再投資→価格暴落とか、最悪のシナリオも想定しておきましょう。
納税用の資金はキッチリ分けておく。税金未納はマジで借金よりも怖いです。
所得税の納税は、来年の3月15日まで。※振替納税なら4月20日まで
所得税だけで終わらず、6月には住民税の請求も来ます。

→法人の維持費と実効税率。法人が支払う税金の種類と社会保険料。

年内利確するなら、最終的にできる節税は「ふるさと納税」くらい。
ふるさと納税も年末までだから、早めに申し込んでおきましょう。

→ふるさと納税って騒ぐ程お得じゃないよね?仕組みとデメリット。

住民税と所得税の一部使って、返礼品が貰えるってだけだけど。
貰えないよりは、全然マシだから。

海外取引所も関係無いし、海外預金口座も筒抜けです。

高額な税額を把握した時に考えてしまう、税逃れする方法。
海外資産の監視が強化されている昨今。
フィアット(法定通貨)に交換した時点で、間違い無くバレる。

海外取引所を使ってたって関係有りません。
日本に住んでいる以上、日本の税金は払わなければなりません。
2018年より、海外の預金口座情報も自動で国税庁に連絡となっており、
国際的に脱税、租税回避は不可能となっています。

※暗号資産にも同じ仕組みが来ました。
2026年1月から暗号資産交換業者への居住地国の届出が必要になり、2027年以後は国内業者が非居住者の取引情報を毎年4月末までに税務署へ報告、各国の税務当局と自動で交換されます(OECDのCARF=暗号資産等報告枠組み。国税庁CARFコーナーで確認)。
海外取引所に置いたままでも筒抜け、の度合いが一段上がります。

だからといって、仮想通貨のまま保持し続けるかって言ったら、
本気で仮想通貨の未来に投資してる人も少ないんじゃないかと。
少なくとも私は投機と考えて、仮想通貨に資金を投入しています。
だからこそ、しっかりと出口まで考えて、今のうちに税金はしっかりと払う。
今後、更に規制が厳しくなる可能性もあるからね。

意図的に税回避(脱税)した場合は、後から来る高額な延滞税も恐ろしいし、
なにより漠然とした不安を抱えたまま生きていくのは辛い。
後ろめたい気持ちって、メンタルやられます。
インターホンや電話の音すら恐怖ですから。

個人事業主と法人で起業すれば節税になるけど。

個人事業主になったところで、
損益通算不可という点は変わらないけど、
経費を使って損金計上はできるようになります。
仮想通貨事業とともに、他にやりたい事あれば。経費の枠も広がるし、
個人事業主だからできる節税方法も多く有ります。

→個人事業主の節税策と優先順位。経営セーフティ共済、小規模企業共済、iDeCo、付加年金、私が選ぶ順番。

起業って、とりあえず書面出すだけ。
開業freeeでも簡単に書類作成できますから。

ただ、起業したところで、仮想通貨が雑所得であることは変わらず、
個人事業主になったからと言って、事業所得にする事は、ほぼ不可能。
仮想通貨を決済手段として使用って・・・難易度高いから。

事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

起業するデメリットとして、帳簿の作成義務が発生し経理の手間も増えます。
クラウド会計で経理もラクな時代だけど、会計ソフトは無料じゃないんだから。

→個人事業主におすすめクラウド会計ソフト。freee、マネーフォワードクラウド確定申告、やよいの青色申告オンラインの比較。

また、年間290万円(控除対象外)超えの所得で、個人事業税も獲られます。

→個人事業主が払うべき税金と保険料の全て。税金の種類と税率の計算方法。

起業する事で、個人事業税が非課税となる業種もありますが・・・
基本的に、事業税は5%取られると思っておいた方が無難です。

あと、仮想通貨をメイン事業とするのは、どうかと思う。
会社辞めて、投資で生きていくなんて辞めましょう。
私は小売業ですが、事業主って苦しいっなって思う。

→脱サラ、独立起業はオススメしない理由。個人事業主のデメリット。

手っ取り早いのが、仮想通貨ブロガー、仮想通貨Youtuber。
やりたいことを仕事にする。やりたいことが経費になる。
仕事にすると・・・やりたいことじゃなくなるけど。

だから、仮想通貨で法人設立って、もっとオススメしない。
確かに、借り上げ社宅、中古のベンツ、出張旅費と節税の幅は超広がったけど
社会保険料とかクッソ高いし、税理士必須だし、
そもそも、継続して利益出ないと意味無いし、利益出てから法人化しても遅いから。

→節税目的で法人化するメリット・デメリット。個人事業主と法人の大きな違い。

法人税率低いって言うけど、実際払うべき税金は個人よりも多いんだよね。
法人の実効税率は最大で約40%にも及ぶ。
そこまで言うほど税率も低くないし、固定費リスク考えたらキツイっす。

法人ってだけで税務署怖いのーん。
仮想通貨とか、ツッコミどころ満載なのーん。

ちなみに、消費税も超気になってたんだけど、
2017年7月1日より仮想通貨の消費税は非課税が決定となってます。いぇーい。

※2026年9月時点も非課税です(国税庁タックスアンサーNo.6201)。
令和8年度改正では、金商法への移管にあわせて「有価証券に類するもの」として引き続き非課税、とされています。

法人で仮想通貨取引するメリット。個人との違い。

法人と個人では、「所得税法」と「法人税法」と根本的な仕組みが違います。
個人の場合は、「総合課税」と「分離課税」が有り、
仮想通貨の損失は「総合課税」の中の「雑所得」となる。
よって、事業での利益(事業所得)と相殺する事ができません。

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。

上記の文言にも「所得税法上」ってしっかり明記されてるよね?

一方、法人の場合は、法人税法に基づいて課税されるので、
他の所得もクソも無い。事業所得とか雑所得とかとか区別が無い。

法人は、仮想通貨で利益を上げても、本業の損失(欠損金)を補う事も可能だし、
逆に本業で利益が上がってるなら、仮想通貨の損失は本業の利益と相殺できる。
更に、法人なら損失を9年間も繰り越せる(※2018年4月以後に開始する事業年度の欠損金は10年)。

個人では不可能だった、損益通算だけでなく損失の翌年繰越しも可能って事。
いや、マジで法人で利益出てるなら、法人でやるでっしょこれ。

また、個人の決算日は12月31日と、絶対的に変えられない縛りも有るから、
現時点のあやふやな税制の元、取引する面においても、法人は有利なんじゃないかな。
法人なら、決算期も自由に決められるから、年末年始も関係無い。

法人には「分離課税」が無いから、株とかFXも条件が一緒。
株とかFXで資産運用するなら、爆上がり中の仮想通貨やるでしょって。

法人で仮想通貨取引をするデメリット。

現在の「法人税法」上、決算時に資産を時価で評価する必要が有るので、
貸借対照表上に記載しなければならないのではないか?
仮想通貨の含み益も課税対象となるんじゃないか?という解釈が有力。
※法人税法では仮想通貨について明確な回答は未だ有りません。

※この「不明確」は、その後解消されました。
2019年度の改正で、活発な市場のある暗号資産は期末に時価評価して、含み益・含み損を益金・損金に入れることが法律で決まり、私の読みどおりになりました。

その後、2023年度改正で自社発行の暗号資産が、2024年度改正で第三者発行の譲渡制限付き暗号資産(特定譲渡制限付暗号資産)が、時価評価の対象外(原価法の選択可)になりましたが、取引所で普通に買うビットコイン等は時価評価のまま。
「決算までに円に戻して利確しておく」という当時の運用は、今も意味があります(国税庁FAQ 3-1-3・2026年9月12日確認)。

個人的には、所得税法と根本的な考え方は変わらないと思うんだけど、
あんまり冒険して追徴課税喰らってもキツイので、私なら無理しない。
決算までに、全て円に交換して利確しておくつもり。
決算後にまたすぐに買えれば良いけど・・・スプレッドも有るし・・・
手放す事を考えたり、長期投資と考えると仮想通貨は難しいね。

年内利確せず、仮想通貨のまま翌年繰り越したとしても、
来年、仮想通貨の価値が半分になっちゃったら、税金で利益半分払うのも変わらない。
現在の仮想通貨相場は完全にバブル、納税額以上に減らす可能性も高いですからね。

あと、法人口座が開設できない取引所も多く、
GMOコインとかDMMビットコインとかは法人取引は不可能でした(2017年当時)。
※2026年9月時点では、GMOコインは株式会社・有限会社・合同会社なら法人口座を開設できます。DMMビットコインは2025年3月にサービスを終了し、口座と資産はSBI VCトレードへ移管されました。
bitFlyer・Coincheck・bitbankも法人口座に対応しています(各社公式)。
海外取引所(バイナンスとか)も、法人として利用するのは怖い。
海外の取引所では、個人と法人という区別も無いし、
そもそも海外なので、金融庁の仮想通貨交換登録業者にも記載されて無いので・・・
色々とグレーなんじゃないかと。

また、法人で口座開設ってなると、個人より審査も大変だから。

個人で既に取引口座を所持していると、
法人で口座開設できない場合も有るとの事でした。

最低限の課税ポイントは把握しておきましょう。

私は、税金を考えて、法人での仮想通貨取引を決めましたが、
上述したように、個人でも節税できるポイントは有ります。
法人でも個人でも、仮想通貨の課税ポイントをしっかりと抑えて。
爆益中の波に乗れれば、良いんじゃないかと。

とりあえず、仮想通貨全体で価格上昇しているから、
年末ジャンボ宝くじなんか買ってる場合じゃない。
年末ジャンボ仮想通貨でしょう。

正直、私はどの仮想通貨が優れているのか?
今後、どの通貨が発展していくのか?なんて、
未だに全然わからないのですが、
なんとなく買ってたら、上がってる危ない状況。¥
そして、所持する事で理解が深まる仮想通貨。
後に気付く・・・税金問題。
まぁ、全て結果論なので、今後どうなるかも分かりませんが、
流行りであることは間違いないので、
参加しないで体験しないのは、もったいないなと思ってます。
最近、行動力足りないなって感じてるし。老いてます。

既に法人化してる私は、経営セーフティ共済も今期で満額(※2024年10月からは解約→再加入で2年間損金にならない改正あり。詳細はリンク先)、
要らない設備投資は、ホント邪魔になるだけなので、
仮想通貨ぶっこむでしょ。他にできる節税もないし。

私なりに、咀嚼して記載したつもりですが、
税法上の解釈は、各々異なるかと思います。
金額が大きければ、税務リスクも大きい。税理士に相談してください。

→税理士をお探しなら『税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント』

仮想通貨に強い税理士。その辺じゃ見つからないから。

P.S.

仮想通貨一番のデメリットは、
仮想通貨って値動きが激しいので、短期トレードどころでは無いという事。
ホント捨て銭が有る人、時間にも余裕の有る人向け。
もちろん、私には余裕なんか無いので、常に睡眠不足に陥ってます。
ガチでやると本業がおろそかになるっていうか、生活は破綻するよね。
いつかは価格が下がるという事を忘れずに。
皆が儲かる仕組みなんて、続くわけもないですから。

※税制の記述は2026年9月12日に国税庁の公式資料(暗号資産FAQ 令和7年12月版・CARFコーナー・タックスアンサーNo.6201)と自民党「令和8年度税制改正大綱」で確認。
分離課税の適用開始時期は改正金商法の施行日で決まり、本文の「2028年分から」は見込みです。
税制は変更される場合があります。
具体的な処理は税理士等の専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

KJ新谷のアバター KJ新谷 小さな会社の取締役

平成21年に輸入物販で起業して、既に起業17年目。
法人12期目。小さい会社の代表です。

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